はじめに
M&Aで企業を買収する際に、注意すべきなのが「売り手企業が持つ主要な契約を、買収後そのまま引き継ぐことができるか」という点です。大口顧客との取引、重要なライセンス、金融機関からの融資など、事業の根幹を支える契約が買収直後に解除されてしまうと、上手くまとまった契約も計画どおりに進まなくなるおそれがあります。
こうしたリスクに関わるのが「チェンジ・オブ・コントロール(CoC)条項」と「契約譲渡制限条項」という2つの条項です。どちらも契約書の中に記載されていても、財務諸表や税務関連の資料の数字には表れにくいため、法務デューデリジェンス(法務DD)の領域で重点的に調査するべき項目です。
本稿では、この2つの条項の概要や、買収の方法(スキーム)によって注意すべきポイントがどう変わるかについて解説します。M&Aの検討段階で「契約まわりのリスクをどう確認すればいいか」を知りたい方は是非最後までご覧ください。
CoC条項と契約譲渡制限条項とは
まず、冒頭で触れた「チェンジ・オブ・コントロール(CoC)条項」と「契約譲渡制限条項」について解説します。この2つの条項は、買収した企業が持っている契約を「そのまま引き継げるかどうか」を左右する重要な条項です。それぞれの概要を見ていきましょう。
CoC(チェンジ・オブ・コントロール)条項
CoC条項は「対象会社の支配者(株主や親会社)が変わったときに、対象会社と取引関係にある企業が、その契約の解除や条件変更を求めることができる」と定めた条項です。たとえば、以下のようなケースで適用されます。
- ある株主が発行済株式の一定割合(例:過半数)を超えて取得したとき
- 親会社・グループ構成が変わったとき
- 実質的な経営支配者が入れ替わったとき
会社自体は変わらなくても支配者(=誰が経営をコントロールしているか)が変われば適用される可能性がある点が、CoC条項の特徴であり、注意すべきポイントと言えるでしょう。
契約譲渡制限条項
契約譲渡制限条項は、契約上の地位を別の会社へ移すことを制限する条項です。これは「勝手に契約を引き継がせない」ためのもので、事業譲渡や会社分割のように契約の「当事者」そのものが変わる場面で論点となります。
具体的には「第三者への譲渡を禁止する」「譲渡には事前の書面同意が必要」といった形で規定されていることが多いです。
CoC条項、契約譲渡制限条項ともに「何をもって支配者が変わったとするか」「どこまでが第三者か」といった定義は、案件ごとに異なります。そのため、法務DDでは重要な契約を1本ずつ確認し、2つの条項がその案件に影響するかどうかを見極める必要があります。
問題になりやすい契約類型
これらの条項が契約書に明記されている際、特にリスクが高いのは、次のような契約です。
販売代理店・フランチャイズ契約
特定の代理店や加盟店に売上を大きく依存している場合、買収をきっかけに相手に契約を解除された場合、売上が大きく減少するおそれがあります。
ライセンス・技術供与契約
ソフトウェアやブランド、特許など、外部の知的財産で事業が成り立っている場合、買収後に使用許諾が取れないと、サービスそのものの提供が難しくなる可能性があります。
金融機関との融資契約
銀行などの貸し手は、借り手の株主構成やグループ体制が変わることを嫌がる傾向があります。CoC条項により、一括返済や条件の見直しを求められることがあります。
大口取引先との長期契約
売上の多くを占める顧客との契約にこうした条項があると、買収後も取引が続くかどうかが不透明になります。
こうした会社や事業の根幹に関わる重要な契約は、財務DDでも触れますが、法務DDでは一歩踏み込んで、「買収後も同じ条件で相手先と契約を続行できるか」まで確認することが求められます。
これらの記載を見落とすと、買収直後に主要契約が解除されたり、融資の一括返済を求められるなどして、事業計画の前提が変わるおそれがあります。
また、こうしたリスクは取引完了後に発覚しても対処が難しいため、早い段階で把握し、スキームや価格、契約条件に織り込んでおくことが重要と言えるでしょう。
スキーム別に見る契約承継の論点
CoC条項と契約譲渡制限条項のどちらが問題になるかは、買収の方法(スキーム)によって変わります。ここでは、代表的な3つのスキーム(株式譲渡・事業譲渡・会社分割)ごとに、どのような点に注意すべきかを見ていきます。
株式譲渡
株式譲渡は、会社の株式を売買する方法です。会社そのものは変わらないため、契約の「当事者」も変わりません。したがって、原則として契約譲渡制限条項が問題になることはありません。
ただし、契約書にCoC条項の記載がある場合は注意が必要です。「株主構成が変わったとき」「親会社が変更されたとき」を条件にしている契約では、株式譲渡でも解除や条件変更を求めることが可能になります。
たとえば、次のような記載があるケースです。
- 主要株主が一定割合以上入れ替わった場合、相手が解約できる
- 親会社が変わったことを理由に、金融機関が一括返済や条件見直しを求める
一見シンプルに見える株式譲渡でも、CoC条項があれば同意取得や再交渉が必要になることがあります。株式譲渡を検討する案件では、CoC条項の有無と内容を重点的にチェックしましょう。
事業譲渡
事業譲渡は、会社内部の事業(資産・契約など)を切り出し譲渡する取引です。この場合、契約の当事者が売り手企業から買い手企業に変わるため、契約譲渡制限条項が問題になることがあります。
契約書内に「第三者への譲渡を禁止する」「譲渡には事前の書面同意が必要」といった条項があれば、相手の同意がない限り契約を引き継ぐことができません。
事業譲渡を検討する場合は、早い段階で「同意が必要な契約」をリストアップし、相手への打診スケジュールを組んでおくことが重要です。同意の取得に時間がかかってしまうと、取引完了の時期が遅れる場合があるため、早めに対応しましょう。
会社分割
会社分割は、会社の一部を切り出して別の会社に承継させる方法です。法律上は「包括承継」といって、一定の契約をまとめて引き継ぐことができます。
ただし、契約書の中で「会社分割による承継は認めない」と定められていたり、CoC条項が「グループ構成の変化」を条件に含んでいる場合、包括承継の条件の変更や同意の取得が必要になることがあります。そのため、会社分割ではCoC条項と契約譲渡制限条項の両方をチェックします。
特に販売代理店契約やライセンス契約は「誰と取引するか」を重視する傾向が強く、両方の条項が厳しく設定されていることが多いです。
スキームごとの論点まとめ
スキームごとの論点をまとめると、以下のようになります。
- 株式譲渡
株主構成や親会社の変更があった場合、CoC条項が論点となる - 事業譲渡
契約の当事者が変わるため譲渡制限条項が論点となる - 会社分割
契約によっては包括承継が認められない場合があるため、CoC条項・譲渡制限条項両方の確認が必要
単にスキームだけを見て「安心か危険か」を判断するのではなく、実際に契約書の条文を確認し、今回のスキームで問題になるかどうかを1つずつ見極めることが大切です。
法務DDでは、こうした契約上の制約を早めに洗い出し、全体のスケジュールに反映させることが求められます。

法務DDの進め方とリスク発覚時の対応
ここでは、実際の法務DDでどのように確認を進め、リスクが見つかった場合にどう対応するかを解説します。
基本的な流れ
法務DDでは、CoC条項や譲渡制限条項を「条文をチェックして終わり」にせず、買収判断に活かす形で整理することが大切です。基本的な流れは次のとおりです。
- 重要契約の洗い出し
まず、売上・利益・事業継続に影響が大きい契約を特定し、リストを作成します。
- 条項の有無と内容の確認
各契約について、CoC条項・契約譲渡制限条項が含まれているかを確認します。「どのような条件で適用されるか」「相手にどのような権利が生じるか(解除・条件変更など)」を整理します。
- 想定スキームとの照合
株式譲渡ならCoC条項、事業譲渡なら契約譲渡制限条項を重点的にチェックし「同意が必要な契約」「リスクが顕在化しそうな契約」を特定します。
- 対応方針の決定
「事前に同意を取得する」「リスクを価格に織り込む」「引き継がない」などに分類し、優先順位をつけます。
ここまで整理すると、どの契約を前提に事業計画や買収価格を組み立てられるかが明確になります。
リスクが見つかった場合の対応策
法務DDでリスクが見つかった場合、主に次のような方法で対処します。
事前に同意を取得する
最もシンプルな方法は、契約相手から同意を取得してリスクそのものを解消することです。
同意が必要な契約については、「いつ打診するか」「どの形式で同意を得るか(メールで足りるのか、正式な同意書が必要か)」「取れなかった場合の代替策」をDDの段階で決めておくと、その後の進行がスムーズになります。
また、特に重要な契約については、同意取得を取引実行(クロージング)の前提条件として設計することも多く、同意が得られなければ取引を中止できるようにしておくことでリスクを軽減できます。
買収価格に反映する
重要契約の継続が不確実な場合は、その契約がなくなった場合の影響を織り込んで、買収価格を調整することがあります。
売主に表明保証を求める
「重要契約が有効に存在すること」「CoC条項の存在・内容が正確に開示されていること」「(売主の知る限り)抵触事由は発生していないこと」などを売主に約束させる方法です。万が一、買収後に問題が発覚した場合、売主に補償を請求する根拠になります。
支払い方法を調整する
解除リスクが大きい場合は、買収代金の一部を後払いにしたり、一定期間預けておく(エスクロー)方法もあります。また、「一定期間契約が続いたら追加で支払う」という業績連動型の支払い(アーンアウト)を組み合わせることで、リスクを買い手・売り手で分担することもできます。
関連記事:M&A契約における「表明保証」とは?財務・税務DDの結果をどう活かすか解説
実務では、これらの方法を組み合わせて対応することが一般的です。「同意を取得しつつ、万が一に備えて表明保証も入れておく」といった形で、複数の手段を重ねてリスクを管理します。
まとめ
M&Aにおいて、主要な契約が買収後も続くかどうかは、事業計画の成否を左右する重要なポイントです。本稿で解説したCoC条項と契約譲渡制限条項は、財務や税務の数字には表れにくいリスク要因ですが、見落とすと買収後に大きな影響が出る可能性があります。
大切なのは、こうしたリスクは「発覚してから対処する」のではなく、「事前に把握して対策しておく」ということです。スキームの選び方、買収価格、契約条件を検討する段階で、契約承継のリスクを織り込んでおくことで、買収後に思わぬ損失を被る事態を避けることができます。
M&Aを検討する際は、早い段階で重要契約の洗い出しを行い、今回のスキームで問題になりそうな条項がないかを確認してみてください。自社だけでの判断が難しい場合は、法務DDに詳しい専門家に相談することをおすすめします。
