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債権者保護手続

合併や会社分割、資本金の減少など、会社の組織再編行為によって不利益を受ける可能性のある会社の債権者(金融機関や取引先など)を保護するために、会社法で定められた手続き。

具体的には、会社は官報への公告や、個別の債権者への催告を行い、債権者が異議を述べる機会を与えなければなりません。もし債権者から異議申し立てがあった場合は、会社は弁済(借金を返す)や担保の提供などの対応を取る必要があります。

株式譲渡や事業譲渡では原則不要ですが、合併や会社分割といった組織再編スキームを用いるM&Aでは、この手続きを遺漏なく行うことが法的に義務付けられています。

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