Suinas Consulting 株式会社

公認会計士
直通ダイヤル (平日10:00〜18:00)

03-6776-7995

みなし譲渡所得税

資産の譲渡(売却)が実際には行われていないにもかかわらず、税法上、時価で譲渡があったものとみなして、その含み益に対して所得税が課される制度。

主に、個人から法人へ、時価の2分の1未満の低い価額で資産を譲渡した場合(低額譲渡)などに適用されます。これは、不当に低い価格での取引による租税回避を防ぐための規定です。

M&Aの文脈では、オーナー経営者が個人で所有する資産(不動産など)を、自身の会社に時価より著しく低い価格で譲渡しているようなケースで問題となり、税務デューデリジェンスの調査対象となります。

用語集用語集一覧に戻る