みなし譲渡所得税
資産の譲渡(売却)が実際には行われていないにもかかわらず、税法上、時価で譲渡があったものとみなして、その含み益に対して所得税が課される制度。
主に、個人から法人へ、時価の2分の1未満の低い価額で資産を譲渡した場合(低額譲渡)などに適用されます。これは、不当に低い価格での取引による租税回避を防ぐための規定です。
M&Aの文脈では、オーナー経営者が個人で所有する資産(不動産など)を、自身の会社に時価より著しく低い価格で譲渡しているようなケースで問題となり、税務デューデリジェンスの調査対象となります。