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みなし配当

会社法上の利益配当ではないものの、株主が会社から受け取る金銭などのうち、実質的に利益の分配とみなされる部分について、税法上、配当所得として課税される制度。

例えば、自己株式の取得(会社による自社株の買い取り)や、合併・会社分割の対価として金銭が交付される場合などに発生します。株主が個人の場合、配当所得は総合課税の対象となり、所得税の税率が高くなる可能性があるため注意が必要です。

M&Aのスキームを検討する(ストラクチャリング)際には、このみなし配当課税が発生するかどうかを考慮することが重要です。

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