ディスクロージャー・スケジュール (開示書面)
表明保証条項の例外事項を記載した、最終契約書の添付資料。「開示書面」とも呼ばれます。
売り手は、表明保証条項で「○○という問題は一切ない」と一般的に保証しつつ、もし現実に例外的な事項(例えば、「進行中の小さな訴訟が1件ある」など)が存在する場合、その具体的な内容をこの開示書面に記載します。開示書面に記載された事項については、表明保証違反とはならず、売り手は責任を問われません。つまり、買い手に対して「このリスクについては開示した上で取引に合意してください」と伝えるためのものです。
買い手は、この開示書面を精査し、開示されたリスクを許容できるかを最終判断します。