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運転資本調整条項

事後的価格調整条項の一種で、特に運転資本(ワーキングキャピタル)の変動に基づいてM&Aの買収価格を調整することを定めた条項。

M&Aの交渉段階で、対象会社の適正な運転資本の水準(正常運転資本)を売り手と買い手で合意しておきます。そして、クロージング時点の実際の運転資本が、この合意した水準よりも多ければ買収価格を増額し、少なければ減額します。これにより、クロージングに向けた売り手による意図的な運転資本の操作(例えば、仕入を遅らせて現金を多く見せるなど)を防ぎ、買い手がM&A直後に追加の運転資金を投入する必要がないように、取引の公平性を担保します。

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