インボイス登録していない事業者から消費税を請求されたら?支払う必要はある?
インボイス制度開始後、
「インボイス登録していない事業者から消費税を請求された」
という相談が増えています。
この場合、
- 消費税は支払う必要があるのか
- 拒否できるのか
という疑問を持つ方も多いと思います。
結論から言うと、
インボイス登録していない事業者でも消費税として請求すること自体は可能です。
でも何だか納得できない!と思いますよね。税理士の私でも思います(笑)
この記事では、インボイス未登録事業者から消費税を請求された場合の考え方を整理します。
インボイス登録していなくても消費税は請求できる
まず前提として、
インボイス登録していない事業者でも、消費税相当額を請求すること自体は問題ありません。
なぜなら「インボイス登録していない事業者は消費税相当を請求していけない」という法律やルールがないからです!
そのため、インボイス未登録の事業者でも「税込価格」として請求することは可能です。
ただし仕入税額控除はできない
問題になるのはここです。
インボイス登録していない事業者からの請求書では、
原則として仕入税額控除ができません。
つまり、取引先(支払う側)からすると、その取引に含まれる消費税を控除することができないため、
実質的にコストが増える
ことになります。
では消費税の支払いを拒否できるのか?
ここは誤解が多い部分です。結論として、
一方的に消費税の支払いを拒否できるとは限りません。
なぜなら、取引価格は基本的に当事者間の契約で決まるものだからです。
例えば、
- 契約で税込価格が決まっている
- 見積書に税込金額が記載されている
場合は、その金額を支払う必要があります。
実務では価格交渉になることが多い
インボイス制度の影響で、次のような交渉が行われることがあります。
例えば、
- 消費税分の値下げを求める
- 税込価格を見直す
- インボイス登録を依頼する
などです。
これは法律の問題というより、取引条件の問題 になります。
免税事業者が消費税を受け取るのは問題?
これもよくある疑問です。
免税事業者であっても、
消費税相当額を含めて請求すること自体は違法ではありません。
ただし、免税事業者は消費税の納税義務がないため、結果として
「消費税分が利益になる」 という構造になります。
インボイス制度では、この点が議論になりました。
インボイス制度で変わったポイント
インボイス制度の導入により、次のような影響が出ています。
- 免税事業者との取引で仕入税額控除ができない
- 取引条件の見直しが発生する
- インボイス登録を求めるケースが増える
そのため、取引先によっては
「インボイス登録していること」が取引条件
になることもあります。
よくある質問
Q. インボイスがないのに消費税を請求されたら払わなくていい?
必ずしもそうとは言えません。
契約や取引条件によって判断されます。
Q. 免税事業者が消費税を取るのは違法?
違法ではありません。
税込価格として請求することは可能です。
Q. 仕入税額控除は絶対にできない?
原則できませんが、
経過措置があります(一定割合の控除)。
まとめ
インボイス未登録事業者から消費税を請求された場合、
- 請求自体は違法ではない
- ただし仕入税額控除は原則できない
- 支払い義務は契約内容による
という整理になります。
インボイス制度は税務の問題ですが、実際には
取引条件や価格交渉の問題
として現れることが多い制度です。