【令和8年度税制改正】所得税の改正ポイントを解説|基礎控除の引上げと課税最低限178万円の仕組み
令和7年12月26日に閣議決定された「令和8年度税制改正の大綱」では、所得税に関して幅広い改正が盛り込まれました。
特に注目されるのは、基礎控除・給与所得控除の引上げと「課税最低限178万円」の実現です。物価上昇への対応と、いわゆる「年収の壁」問題への対応として、控除の組み合わせで課税最低限を引き上げる設計が採用されています。
そのほかにも、住宅ローン控除の拡充、NISAの年齢要件撤廃、高所得者向けのミニマム税強化、防衛特別所得税の創設など、多くの改正が予定されています。
本記事では、個人所得課税のうち所得税を中心に、改正内容と実務への影響を解説します。
※本記事は令和8年度税制改正大綱の内容を一税理士の視点で解説したものです。 個別具体的な適用については、必ず顧問税理士や税務署にご確認ください。
1. 基礎控除・給与所得控除と課税最低限
本章では、今回の改正の柱である「基礎控除・給与所得控除の引上げ」と「課税最低限178万円」の仕組みについて解説します。
1-1. 基礎控除の引上げ
合計所得金額が2,350万円以下の人について、基礎控除額が4万円引き上げられ、控除額は62万円となります。
これは、物価上昇といわゆる「103万円の壁」問題への対応として、課税最低限を引き上げる方針として示されたものです。基礎控除の引上げはその中核を担う改正と言えるでしょう。
1-2. 給与所得控除の最低保障額引上げ
給与所得控除の最低保障額が、65万円から69万円へ引き上げられます。
さらに、令和8年分・令和9年分に限り、最低保障額を5万円上乗せする特例が創設されます。この特例は年末調整で適用されます。
1-3. 基礎控除の加算(特例)|中低所得者向け
合計所得金額が655万円以下の場合、基礎控除に加算が行われます。
| 合計所得金額 | 令和8年分・令和9年分 | 令和10年分以後 |
|---|---|---|
| 489万円以下 | 42万円 | ― |
| 489万円超655万円以下 | 5万円 | ― |
| 132万円以下 | ― | 37万円 |
1-4. 「課税最低限178万円」の仕組み
ここまで解説した基礎控除・給与所得控除の引上げと特例を組み合わせることで、「課税最低限178万円」が実現します。具体的な内訳は、適用年分や所得要件によって異なります。
178万円の内訳(令和8年分・令和9年分/一定の所得要件を満たす給与所得者のケース)
- 基礎控除(本則):62万円
- 給与所得控除(最低保障額):69万円
- 給与所得控除(最低保障額の特例):+5万円(※令和8年分・令和9年分に限る/年末調整で適用)
- 基礎控除の加算(特例):+42万円(※一定の所得要件あり)
- 合計:178万円
これらの控除の組み合わせにより、給与所得者を中心に、課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる設計となっています。
ただし、この「178万円」は誰でも一律に適用される金額ではありません。
- 給与所得控除(最低保障額)は給与所得がある場合に限り適用されます
- 基礎控除の加算(特例)は合計所得金額の要件により加算額が変わります(令和8年分・令和9年分は「489万円以下」で42万円、それを超える場合は5万円など)。
- また、令和10年分以後は、加算額の設計が変わり(37万円の扱い等)、令和8・9年分と同じ「178万円」にはなりません。
源泉徴収の取扱い
見直し初年は、源泉徴収義務者等の事務負担に配慮し、月次の源泉徴収では対応せず年末調整からの対応とする方針が示されています。
あわせて、給与・公的年金等の源泉徴収(税額表等)の改正は、令和9年1月1日以後に支払うべき給与等(または公的年金等)から適用されます。
2. 扶養・勤労学生・家内労働者などの「所要の措置」
基礎控除・給与所得控除の見直しに伴い、関連する所得要件も調整されます。
2-1. 扶養関連の所得要件引上げ
| 項目 | 現行 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者の合計所得金額要件 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 扶養親族の合計所得金額要件 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| ひとり親の「子」の所得要件 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 勤労学生の所得要件 | 85万円以下 | 89万円以下 |
2-2. 家内労働者等の必要経費の最低保障額
家内労働者等の必要経費の最低保障額が69万円へ引き上げられます。
副業・個人事業者への影響
この改正は給与所得者以外にも影響があります。副業や個人事業を行っている方は、必要経費の計算方法を確認しておきましょう。
3. 住宅ローン控除の拡充と延長
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、適用期限を令和12年12月31日まで5年延長した上で、借入限度額等が見直されます。ポイントは「住宅区分(認定/ZEH等)」「新築等/既存」「特例対象個人(子育て・若年)」で借入限度額が変わる点です。
3-1. 借入限度額(原則:特例対象個人以外)
① 認定住宅等の新築等(令和8年〜令和12年に居住)
| 住宅の区分 | 居住年 | 借入限度額 |
|---|---|---|
| 認定住宅 | 令和8年〜令和12年 | 4,500万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 令和8年〜令和12年 | 3,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 令和8年・令和9年 | 2,000万円 |
※令和10年以後は「一定のZEH水準省エネ基準を満たさない新築等」は適用できない(=実務上“0円”になり得る)ため、対象判定は要注意です。
② 認定住宅等である既存住宅の取得(令和8年〜令和12年に居住)
| 住宅の区分 | 借入限度額 |
|---|---|
| 認定住宅 | 3,500万円 |
| ZEH水準省エネ住宅/省エネ基準適合住宅 | 2,000万円 |
③ 上記以外(買取再販住宅、既存住宅の取得、増改築等)
| 区分 | 借入限度額 | 控除期間 |
|---|---|---|
| ①及び②以外の住宅の取得等 | 2,000万円 | 10年 |
3-2. 特例対象個人(子育て・若年)の借入限度額(上乗せ)
特例対象個人(例:19歳未満の扶養親族がいる等)が、令和8年〜令和12年に居住した場合の借入限度額は次のとおりです。
① 認定住宅等の新築等
| 住宅の区分 | 借入限度額 |
|---|---|
| 認定住宅 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅(令和8年・令和9年) | 3,000万円 |
② 認定住宅等である既存住宅の取得
| 住宅の区分 | 借入限度額 |
|---|---|
| 認定住宅 | 4,500万円 |
| ZEH水準省エネ住宅/省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 |
※入居時期、床面積(40㎡以上50㎡未満の取扱い)、所得要件(合計所得金額1,000万円以下の年のみ等)、経過措置(買取再販等)で結論が変わるため、実務適用時は確定した法令・通達で最終確認してください。
4. NISA(金融・証券税制)の拡充
NISA口座の開設可能年齢について、下限が撤廃されます。これにより、未成年者もNISA口座を開設できるようになります。
あわせて、未成年者向けに「未成年者特定累積投資勘定」が設けられます。 これは、18歳未満の未成年者が非課税で積立投資を行うための口座枠で、成人向けの「つみたて投資枠」に相当する位置づけです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 18歳未満の期間に限る |
| 年間投資枠 | 60万円 |
| 非課税保有限度額 | 600万円 |
口座設計上の制約
未成年者特定累積投資勘定と特定非課税管理勘定を同時に設けることはできません。実務上の対応に注意が必要です。
5. 高所得者向け課税の強化
高所得者向けの「特定の基準所得金額の課税の特例」が強化されます。この制度は、一定以上の所得がある人に対して最低限の税負担を求める仕組みで、「ミニマム税」とも呼ばれます。
| 項目 | 現行 | 改正後 |
|---|---|---|
| 対象となる基準所得金額 | 3億3,000万円超 | 1億6,500万円超 |
| 特別控除額 | 3億3,000万円 | 1億6,500万円 |
| 税率 | 22.5% | 30% |
適用は令和9年分以後の所得税からです。
対象読者は限られるが重要な改正
高所得層向けの論点ですが、金融所得を含む高額所得者への課税強化として注目されています。
6. ひとり親控除の拡充
ひとり親控除の所得税控除額が引き上げられます。
| 項目 | 現行 | 改正後 |
|---|---|---|
| 所得税の控除額 | 35万円 | 38万円 |
適用は令和9年分以後の所得税からです。住民税側でも控除額が引き上げられます。
7. 防衛特別所得税と復興特別所得税の調整
復興特別所得税は、東日本大震災の復興財源として2013年から所得税に上乗せされている付加税です。今回の改正では、新たに防衛費の財源として「防衛特別所得税」が創設され、同時に復興特別所得税の税率を引き下げることで、付加税全体の負担が増えないよう調整されています。
7-1. 防衛特別所得税(仮称)の創設
防衛費の財源を確保するため、所得税に上乗せして課される防衛特別所得税(仮称)が創設されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税ベース | 所得税額(基準所得税額) |
| 税率 | 1% |
| 課税期間 | 令和9年以後当分の間 |
7-2. 復興特別所得税の調整
復興特別所得税の税率と課税期間が調整されます。
| 項目 | 現行 | 改正後 |
|---|---|---|
| 税率 | 2.1% | 1.1% |
| 課税期間 | 令和19年まで | 令和29年まで(10年延長) |
防衛特別所得税1%の創設と同時に、復興特別所得税を1%引き下げることで、家計負担増を回避する設計となっています。
8. 青色申告特別控除・生命保険料控除の見直し
本章では、確定申告や年末調整の実務に関わる周辺的な改正として、青色申告特別控除と生命保険料控除の見直しについて解説します。
8-1. 青色申告特別控除の見直し(電子申告・電子保存を前提に上乗せ)
青色申告特別控除は、電子申告(e-Tax)や電子帳簿保存等の対応を促す方向で見直しが示されています。ポイントは、控除額の上乗せが「電子対応」を要件とされる点と、10万円控除の対象範囲が一部見直される点です。
- 55万円控除
確定申告書等(確定申告書・貸借対照表・損益計算書等)の提出を、期限内にe-Taxで行うことを要件に加えた上で、控除額を65万円に引上げ - 65万円控除
一定の電子帳簿保存等の要件を満たす者を対象に、控除額を75万円に引上げ - 10万円控除
簡易な簿記の者のうち、前々年の収入金額が一定規模(例:事業所得/不動産所得の収入金額が1,000万円超)に該当する場合は、対象から除外する方向
適用時期は令和9年分以後とされています。実務上は、今後の確定法令・通達等で要件の確定を確認しつつ、e-Tax提出や電子帳簿保存(または電子取引データの適正保存)まで含めた運用設計を検討しておくと安心です。
8-2. 生命保険料控除の特例延長
23歳未満の扶養親族がいる場合に適用される生命保険料控除の上乗せ特例について、適用期限が1年延長されます。あわせて、共済掛金の取扱いも明確化されます。
9. 施行時期の整理
今回の改正の施行時期を表にまとめました。項目によって施行時期が異なりますので、実務対応のスケジュールを立てる際に参考にしてください。
| 施行時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年分 | ・基礎控除の引上げ(62万円) ・給与所得控除の最低保障額引上げ(69万円) ・基礎控除加算・給与所得控除上乗せ特例の適用開始 ・扶養・勤労学生等の所得要件引上げ |
| 令和8年分・令和9年分 | ・基礎控除加算(489万円以下で42万円) ・給与所得控除の最低保障額5万円上乗せ特例 |
| 令和9年分以後 | ・ミニマム税の強化(税率30%、基準1億6,500万円超) ・ひとり親控除の引上げ(38万円) ・防衛特別所得税の創設(1%) ・復興特別所得税の調整(1.1%、令和29年まで延長) |
| 令和10年分以後 | ・基礎控除加算の恒久措置化(132万円以下で37万円) |
まとめ
本記事では、令和8年度税制改正のうち所得税に関する主な改正ポイントを解説しました。
令和8年度 所得税改正の主なポイント
- 基礎控除・給与所得控除の引上げ
- 基礎控除:58万円→62万円(4万円増)
- 給与所得控除の最低保障額:65万円→69万円
- 中低所得者向けの加算特例で「課税最低限178万円」を実現
- 住宅ローン控除の拡充・5年延長
- 省エネ住宅の借入限度額引上げ
- 子育て世帯(40歳未満or19歳未満の扶養親族あり)への上乗せ
- NISA拡充
- 口座開設可能年齢の下限撤廃
- 未成年者向け枠(年60万円、限度額600万円)の創設
- 高所得者向け・付加税関連
- ミニマム税の強化(基準1億6,500万円超、税率30%)
- 防衛特別所得税(1%)の創設と復興特別所得税(1.1%)の調整
特に、基礎控除・給与所得控除の見直しは令和8年分から適用されますが、見直し初年は月次の源泉徴収では対応せず年末調整から対応する方針が示されています。さらに、給与・公的年金等の源泉徴収(税額表等)の改正は、令和9年1月1日以後に支払うべき給与等(または公的年金等)から適用されます。
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