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しばみの奮闘記!その①~簡易課税ってなに?~|漫画でわかる法人3期目の消費税と簡易課税

2026.03.04

法人成りして3期目。「そろそろ消費税がかかる?」と不安になったしばみが、コリー先生に相談します。

基準期間の売上1,000万円ルール、仕入税額控除、そして経費の少ないIT企業に効きやすい「簡易課税」の考え方を4コマで追えます。

迷ったらこの漫画の本編記事「簡易課税と原則課税はどっちが得?」へ。

※セリフの文字起こしは、記事末尾の「セリフ全文(テキスト版)」を開くと読めます(画像の文字が読みづらいときや、読み上げ用に)。

簡易課税についてご理解いただくための漫画をAIの力で作成してみました!

コリー先生:日本初の税理士資格を持つボーダーコリー(二足歩行)。いつも冷静でお客様に寄り添ったアドバイスを行う。

しばみ:個人事業主から法人成りし、「株式会社SHIBAMI-CODE」を設立したエンジニア。ちょっと心配性。

という設定です。

この漫画を動画で見る(音声つき・3分24秒)。しばみとコリー先生のセリフを音声で読み上げ、要点を注釈で補足しています。

しばみの奮闘記その①・1ページ目:3期目の不安
しばみの奮闘記その①・2ページ目:基準期間の売上1,000万円ルール
しばみの奮闘記その①・3ページ目:経費が少ないなら「簡易課税」
しばみの奮闘記その①・4ページ目:サービス業のみなし仕入率は50%
しばみの奮闘記その①・5ページ目:届出期限と2年縛り
しばみの奮闘記その①・6ページ目:計画的に選ぼう

まとめ|この漫画のポイント3つ

  • 消費税の納税義務は、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えるかで決まる。
  • 経費が少ない業種は、みなし仕入率で計算する簡易課税が有利になりやすい(サービス業は50%)。
  • 届出は適用したい事業年度が始まる前日まで。一度選ぶと原則2年は変えられず、大きな設備投資があるなら原則課税が有利なこともある。
セリフ全文(テキスト版)|クリックで開閉

ページ1:3期目の不安

しばみ「もうすぐ決算だけど、うちの会社もそろそろ3年目か・・・・」

しばみ「そういえば法人成りして2年間は消費税の納税がなくて、3年目から消費税の納税が必要って聞いたことあるけど・・・・うちも関係あるのかな?」

コリー先生「しばみさん、お困りのようですね。」

しばみ「コリー先生!うちの会社もうすぐ3期目なんですけど、うちも消費税を来年から払う必要あるんでしょうか?」

ページ2:基準期間の売上1,000万円ルール

コリー先生「他にも色々ありますが、基本的には消費税は、基準期間(簡単に言うと2年前)の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になりますよ。」

コリー先生「しばみさんの会社の場合、2年前の課税売上高が1000万円を超えているので3期目から消費税を納税する必要がありますね。」

しばみ「やっぱりそうなんですね・・・。消費税って、売上の10%も払う必要あるんでしょうか?」

コリー先生「いいえ。そうではありません。売上高に含まれる消費税から仕入・経費などの支払った消費税があればそれらの分を控除できますよ。これを「仕入税額控除」といいます。」

ページ3:経費が少ないなら「簡易課税」

しばみ「なるほど、差額なんですね!あ、でもうちは開発のお仕事ばっかりでほとんど経費なんてないです。これだとかなりの金額になりそうです・・・」

コリー先生「このままだとその通りですね。ただ、しばみさんの会社の場合、基準期間の売上高が5000万超えていないので、『簡易課税』も選択できますよ。」

しばみ「『簡易課税』ですか・・?聞いたことがないです。」

コリー先生「簡易課税は、先ほど説明した「仕入税額控除」を実際の仕入や経費などとは関係なく、課税売上高に『みなし仕入率』を掛け算定する方法ですよ。」

ページ4:サービス業のみなし仕入率は50%

コリー先生「ちなみに『みなし仕入率』は業種ごとに決まっていて、しばみさんの会社ですとサービス業に該当しますので、50%ですね。」

しばみ「そうなると・・・消費税10%のうちの半分は仕入税額控除になるから差引5%でいいってことですか?」

コリー先生「はい、その通りです。」

しばみ「えっ、すごい!うちは経費はせいぜい2割くらいなんで、簡易課税めちゃくちゃいいじゃないですか!」

ページ5:届出期限と2年縛り

コリー先生「そうですね、ただし、法人の場合、適用を受けたい事業年度開始日の前日までに届出が必要です。」

しばみ「えっ…そうなんですか?出し忘れたらヤバいですね・・・・」

コリー先生「それ以外にもいろんな留意点があります。例えば、一度選択すると原則2年間は変更できませんので、多額の設備投資を予定している場合などは、原則的な計算のほうが有利になる場合もあります。」

しばみ「設備投資も関係あるんですか?今度サーバー買おうかなと思ってたんですけど・・・」

ページ6:計画的に選ぼう

コリー先生「設備投資についても、一部を除いて仕入税額控除の対象となりますよ。場合によっては還付となることもあります。」

コリー先生「このように、制度をちゃんと理解したうえで、計画的にどちらを選択するか考えないといけませんね。」

しばみ「分かりました!先生ありがとうございます!まだ考える時間ありそうですし、もっと色々相談させてください!」

コリー先生「もし判断に迷うようであれば、シミュレーションをお手伝いできますよ。分からないことがあれば聞いてくださいね。」

その他の『しばみの奮闘記!』はこちら。

消費税に関する記事はこちら。

※本記事は、公開時点(2026年3月)の法令・制度などに基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務アドバイスではありません。実際の判断や手続きにあたっては、最新の法令をご確認ください。なお、本記事の情報に基づいて生じた損害について、当事務所は責任を負いかねます。

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