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freeeで役員報酬を支給する実務|認定アドバイザー税理士が議事録・源泉税・社会保険まで解説

2026.02.28

法人成りしてしばらく経ってからお客様となっていただいた方によくある話です。ご面談の際に、銀行取引の内訳を見ていて、何だか毎月20万円個人の口座に振り込んでいて、これは何なのかとお聞きすると、

お客様「役員報酬は20万円なんですが、毎月20万円とりあえず法人口座から個人口座に20万円振り込んでます!」

私「そうですか・・・。それは正しくないですね・・・」

というやり取りがよく起こります。

これまで、役員報酬は高すぎても低すぎてもいけないという記事を作成させていただきましたが、法人成り後、役員報酬の金額を決めただけでは終わりではありません。実際に支給するためには、

  1. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出
  2. 株主総会議事録の作成
  3. 給与台帳の作成
  4. 社会保険の手続
  5. 源泉所得税の納付
  6. 社会保険料の納付
  7. 実際の役員報酬の振込
  8. 年末調整の実施

といった実務が発生します。

この記事では、役員報酬を支給する際の具体的な流れを整理したうえで、freee人事労務を使ってこれらの作業を効率化する手順 まで、freee認定アドバイザーの視点で解説します。


1. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出

従業員や役員に給与を支払っている事業者は、給与から源泉所得税を徴収して国へ納付する義務があります。(面倒ですね・・・・)

通常、源泉所得税は毎月納付が必要ですが、一定の条件(従業員が常時10名未満)を満たす事業者は年2回(7月10日と1月20日)の納付にまとめることができる「納期の特例」を利用できます。この制度は中小企業や個人事業主にとって事務負担を大きく減らせる制度です。

納期の特例を利用するためには、税務署へ届出書の提出が必要です。

この書類を税務署へ提出すると、提出した月の翌月に支払う給与からしか適用されず、遡及はできませんので、可及的速やかに提出しましょう(これが本シリーズの1番に来ている理由です)。また、給与支払事務所等の開設届出書も同時に提出しましょう。

いずれもe-taxで提出可能ですが、利用方法が分からない方は税務署の窓口でも対応してもらえますので、まずは役員報酬の支払前に提出しましょう!

ちなみに源泉所得税ってどんなものが対象かって知ってますか?

よくあるのは下記のとおりですが、注意しなければならないのは、この納期の特例の対象となっているものと対象になっていないものがあるということです。特にデザイン料などは実務上よく出てきますので覚えておいてくださいね。

支払い内容納期の特例
給与・賞与対象
退職金対象
士業報酬(税理士・弁護士・司法書士・社労士など)対象
原稿料対象外
講演料対象外
デザイン料対象外
芸能人・モデル等の出演料対象外

2. 役員報酬決定の議事録を作成する

税務上、役員報酬は一定のルールを満たさなければ損金(法人税上の経費)になりません。その中心となるのが「定期同額給与」のルールです。原則として、

  • 事業年度開始から3か月以内に決定
  • その後は毎月同額を支給

という条件を満たす必要があります。この「いつ」「いくらで決めたか」を証明するために、議事録が必要になります。

株主総会議事録(または取締役会議事録)を作成し、

  • 開催日
  • 出席者
  • 決定した役員報酬の金額
  • 支給開始時期
  • 支給方法(月額・毎月○日など)

を明記します。

税務調査では、議事録の有無が確認されることもあります。


3. 給与台帳を作成する

役員報酬は、決定額をそのまま振り込むわけではありません。支給額から、

  • 源泉所得税
  • 社会保険料(本人負担分)

を控除します。その内容を給与台帳に記録します。「決定額=振込額」ではない点に注意が必要です。

ここが、冒頭の「20万円を満額振り込んでいる」お客様が間違えているポイントです。額面20万円なら、そこから源泉所得税と社会保険料(本人負担分)を差し引いた手取り額を振り込むのが正しい姿です。

この給与台帳の作成と差引計算は、手作業でやると非常に煩雑でミスも起きやすいのですが、freee人事労務を使えば自動で計算してくれます。具体的な操作手順は後半でまとめて解説します。


4. 社会保険の手続き

法人の代表者は原則として社会保険加入が義務です。(役員報酬ゼロだと不要です)必要な手続きには、

  • 新規適用届
  • 被保険者資格取得届

などがあります。後回しにすると、遡及して支払わなければならないですので、遅滞なく手続きを行いましょう!

従業員の出入りが激しい会社さんは大変だと思いますので、社労士さんにお願いすることもご検討いただくほうが良いです。


5. 源泉所得税の納付

役員報酬から控除した源泉所得税は、会社が税務署へ納付します。原則は翌月10日まで。従業員数が常時10名未満などの一定要件を満たせば「納期の特例」で年2回納付も可能です。

個人事業主から法人成りしたての会社は利用されている方が多いです。ここが大事なのですが、この納期の特例を適用するには事前の届け出が必要ですので、法人を設立したらすぐに届け出を提出しましょう!!

なお、源泉所得税納付漏れがあると、不納付加算税や延滞税の対象になりますので注意です。


6. 社会保険料の納付

社会保険料は、

  • 本人負担分
  • 法人負担分

を合わせて翌月末までに納付します。年金事務所から納付書が送られてきますので、忘れずに納付しましょう。忘れやすい方は口座振替もオススメです。


7. 実際の振込方法

支給の流れは、

  1. 給与台帳で差引支給額を確定
  2. 会社口座から役員個人口座へ振込

という流れになります。振込日は毎月同じ日にすることが望ましいです。良くあるのが給与台帳を作成せずに役員報酬を満額支給(社会保険料や源泉所得税などを控除しないで支給)される方です!これは本当にやめてください(泣)。。。。


8. 年末調整も必要になる!

役員であっても、給与を支給している以上、原則として年末調整が必要です。

年末調整では、

  • 扶養控除等申告書
  • 保険料控除申告書
  • 住宅ローン控除関連書類

などを基に、年間の所得税を精算します。源泉徴収していた税額と、実際に納めるべき税額との差額を調整します。正直これは初心者の方には難しいので、個人的には税理士に依頼した方がいいと思います。

年末調整を行わない場合、

  • 本来還付される税金が戻らない
  • 不足税額が未精算になる
  • 翌年の確定申告で混乱する

といった問題が生じます。また、源泉徴収票の発行も必要です。

役員1人だけの会社でも、年末調整は省略できません。

「おれ、確定申告するから・・・」

といって省略しようとされる方がいらっしゃいますが、関係ありませんのでご注意ください。


freee人事労務で役員報酬を支給する具体的な手順

ここまで読んで「やることが多すぎる…」と感じた方も多いと思います。そこで、freee人事労務を使えば、ここまで説明した作業の大半が自動化できます

具体的には、

  • 額面から源泉所得税・社会保険料を自動で差し引いて手取りを計算
  • 社会保険料率の改定も自動で給与計算に反映
  • 給与明細・賃金台帳を自動生成
  • 給与仕訳をfreee会計に自動連携

freee認定アドバイザーとして多くの新規法人を見てきましたが、ここを手作業でやっている会社ほどミスが多く、freeeに任せている会社ほど正確でラクをしています。以下、設定の流れを解説します。

なお、役員には一般従業員とは異なる特有の設定がいくつかあります。ここを間違えると給与計算がずれるので、順を追って説明します。

freee人事労務は1人分まで追加料金なし

意外と知られていませんが、freee会計を契約していれば、freee人事労務は1名分まで利用できます。一人社長なら追加コストなしで給与計算を自動化できます(2名以上で給与計算する場合は、freee人事労務の有料プランが必要です)。

手順1:初期設定(給与規定・働き方・従業員設定)

freee人事労務のホーム画面から、まず3つの初期設定を行います。

  1. 給与規定の設定:給与の締め日・支払日、健康保険・厚生年金などの社会保険を設定します。締め日・支払日はシステム上あとから変更しにくいので、間違いのないように入力してください。
  2. 働き方の設定:勤怠の集計ルールや割増賃金のルールを設定します。
  3. 従業員設定:次の手順で役員を登録します。

手順2:役員を「従業員」として追加する

freee人事労務では、代表取締役などの役員も「従業員」として追加します。一般従業員と同じ手順でまず追加し、そのあと役員専用の設定を行います。

このとき、「基本給」の欄には0円と入力します。役員報酬は次の手順で別途設定するためです。

手順3:雇用形態を「役員」に変更する

従業員詳細画面の「本人情報」項目で、雇用形態を「社員」から「役員」に変更します。

役員は労働保険(雇用保険・労災保険)の対象外なので、この設定をすることで労働保険料が計算されなくなります。

さらに、役員は原則として、従業員詳細画面の「労働保険」項目で雇用保険を「非加入」に設定する必要があります。雇用形態を「役員」にしただけでは雇用保険が非加入にならないケースがあるため、「労働保険」カテゴリーを開いて、雇用保険が「非加入」になっているか必ず確認してください。ここを見落とすと、本来発生しない雇用保険料が給与から控除されてしまいます。

手順4:役員報酬の金額を設定する

役員報酬の金額は、従業員詳細画面の**「基本給と割増賃金」項目の「役員報酬」欄に入力**します(手順2で基本給を0円にしたのはこのためです)。

また、一般的に役員報酬には残業代を上乗せしないため、「割増賃金の自動計算」のチェックを外します

議事録で決定した役員報酬の額面金額をここに入力してください。手取りはfreeeが自動計算します。定期同額給与のルールを守るため、期中に金額を変更しないよう注意してください(変更すると損金不算入のリスクがあります)。

手順5:社会保険の標準報酬月額を設定する

この手順の前に、年金事務所での社会保険の加入手続きが必要です。 前半の「4. 社会保険の手続き」で触れたとおり、法人は社会保険が強制適用なので、まず年金事務所へ新規適用届・被保険者資格取得届を提出します。すると、資格取得時決定により標準報酬月額が確定し、「資格取得確認及び標準報酬決定通知書」が届きます。freee人事労務に入力するのは、この通知書に記載された標準報酬月額です。

したがって、freeeでの設定タイミングは、年金事務所での手続きが済んで標準報酬月額が確定してからになります。加入手続きをせずに自己流の金額を入れてしまうと、実際の社会保険料と合わなくなるので注意してください。

freee人事労務では、確定した社会保険(健康保険・厚生年金)の標準報酬月額を登録します。ここを間違えると、社会保険料の計算がずれてしまいます。

注意点として、標準報酬月額は「健康保険」と「厚生年金」の2か所を設定する必要があります。健康保険と厚生年金では標準報酬月額の上限が異なるため、報酬額によっては両者の等級・金額が一致しないこともあります。片方だけ設定して、もう片方を変更し忘れるミスが起きやすいので、必ず両方を確認してください。

freeeは社会保険料率の改定(協会けんぽの場合)を自動で給与計算に反映してくれるので、毎年の料率変更を自分で追う必要がありません。

手順6:給与計算を実行し、差引支給額を確認する

毎月、給与計算を実行すると、額面(役員報酬)から源泉所得税・社会保険料が差し引かれた**差引支給額(手取り額)**が自動で算出され、給与明細が作成されます。

ここで算出された差引支給額が、実際に振り込む金額になります(振込は手順8で行います)。額面ではなく、この差引支給額を確認しておきましょう。

計算結果が正しいか、ざっくり確認する2つのポイント

freeeが自動計算してくれるとはいえ、設定ミスがあると金額がずれます。給与明細ができたら、次の2点をざっくりチェックすると、設定ミスに気づきやすくなります。

① 社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金の本人負担分)の金額は妥当か

社会保険料の本人負担分は、役員報酬のおおむね15%前後が目安です(健康保険料率は都道府県によって、また40歳以上は介護保険が加わって変動します)。例えば役員報酬20万円なら、本人負担分はざっくり3万円前後になるはずです。この目安から大きくずれている場合は、手順5の標準報酬月額の選択ミスの可能性があります。等級の入力を間違えていないか確認しましょう。

② 雇用保険料が引かれていないか

役員は原則として雇用保険に加入しないため、給与明細に雇用保険料が控除されていたら、手順3の雇用保険「非加入」への変更が漏れている可能性があります。役員なのに雇用保険料が引かれていないか、必ず確認してください。

手順7:給与明細を確定し、freee会計へ連携する

給与計算が終わったら、給与明細の「確定」ボタンを押します。確定して初めて、その月の給与が正式に計上されます(確定前の状態では会計連携されません)。

freee会計を利用していれば、給与明細を確定したうえで会計連携の操作を行うことで、給与仕訳が自動的に作成されます。役員報酬・社会保険料・源泉所得税などが正しい勘定科目で転記されるため、手作業での仕訳入力が不要になり、計上漏れや転記ミスを防げます。

つまり、「給与計算を実行 → 給与明細を確定 → freee会計へ連携」 という3ステップを毎月行う流れです。確定や連携を忘れると仕訳が作られないので、毎月の給与処理の締めとして習慣にしておきましょう。

注意点1:連携ボタンを押しても即時反映ではない

freee人事労務で会計連携のボタンを押しても、freee会計側にすぐ反映されるわけではなく、反映まで少しタイムラグがあります。押した直後にfreee会計を見て「仕訳がない」と慌てる必要はありません。しばらく待ってから確認しましょう。

注意点2:freee会計には「未決済取引」として登録される

連携された給与の情報は、freee会計上**「未決済取引」として登録**されます。これは「給与を計上したが、まだ支払っていない(未払の)状態」を意味します。実際に振り込んで消込をするまでは、この未決済の状態が続きます(振込は手順8、消込は手順9で行います)。

手順8:差引支給額(手取り)を役員口座へ振り込む

給与明細を確定したら、会社口座から役員個人口座へ給与を振り込みます

ここで最も重要なのが、振り込む金額は「額面の役員報酬」ではなく「差引支給額(手取り)」であるという点です。

冒頭でご紹介した「役員報酬20万円だから、毎月20万円を振り込んでいる」というのが、まさにここを間違えているケースです。正しくは、

額面の役員報酬 −(源泉所得税 + 社会保険料の本人負担分)= 差引支給額(手取り)

この差引支給額を振り込みます。手順6で給与計算を実行していれば、freeeの給与明細に差引支給額が表示されているので、その金額をそのまま振り込めばOKです。自分で計算する必要はありません。

例えば額面20万円でも、源泉所得税と社会保険料を差し引いた結果、実際に振り込む差引支給額は16〜17万円程度になります(金額は扶養人数や標準報酬月額によって変わります)。額面の20万円を振り込んでしまうと、源泉所得税も社会保険料も天引きしていないことになり、あとで納付や精算の処理が狂います

振込日は、定期同額給与の観点から毎月同じ日にすることが望ましいです。

手順9:freee会計で振込の消込を行う

振り込んだら、最後にfreee会計で消込を行います。

手順7で会計連携したことで、freee会計には給与の仕訳が**「未決済取引」**として登録されています。「消込」とは、この未決済取引に対して、実際にお金が動いたこと(振込)をひも付けて、「未払」の状態を解消する処理です。この消込をして初めて、その月の給与処理が完結します

freee会計に銀行口座を同期している場合、振込の明細が自動で取り込まれます。「自動で経理」の画面で、取り込まれた出金明細に対して**「未決済取引の消込」**を選び、対応する給与の未決済取引にひも付けることで消込が完了します。

消込を忘れると、**帳簿上はいつまでも「給与を未払のまま」**という状態になり、貸借対照表の未払金(または預り金)残高が実態と合わなくなります。源泉所得税や社会保険料の預り金も同様に、納付したタイミングで消込が必要です。

消込で注意したいポイント:発生日と消込の対応関係

freee会計に連携された給与の未決済取引は、発生日が給与の締め日か支給日のいずれか早い日付で登録されます。

ここで注意したいのが、freeeの消込推測の挙動です。「自動で経理」で出金明細から消込をしようとすると、freeeは金額が近い未決済取引を自動で推測して候補に出してくれます。便利な機能ですが、役員報酬は毎月同額のため、複数月の未決済取引がすべて同じ金額で並びます。その結果、freeeの推測がうまく働かず、本来とは別の月の給与に誤ってひも付けて消し込んでしまうことがあります。

やっかいなのは、金額が同じであれば、ずれて消し込んでも残高自体は合ってしまうため、ミスに気づきにくい点です。月ごとの対応関係が崩れていても、見た目の数字は正しく見えてしまいます。

対策はシンプルで、古い発生日の未決済取引から順に、古い振込と対応させて消し込んでいくこと。日付順に1件ずつ対応づければ、ずれを防げます。消込画面では金額だけでなく、未決済取引の発生日(締め日・支給日)を必ず確認してから消し込むようにしてください。

補足:freeeの消込画面で候補が「金額が近い順」で並んでいると、日付順のソートがうまく効かないことがあります。発生日順に処理したい場合は、並び順の条件を調整すると探しやすくなります。

つまり、毎月の全体の流れは、

  1. 給与計算を実行
  2. 給与明細を確定
  3. freee会計へ連携(給与の未決済取引ができる)
  4. 差引支給額(手取り)を役員口座へ振込
  5. freee会計で振込明細と給与の未決済取引を消込

となります。1〜3が人事労務側、4〜5が会計側の作業です。

freee人事労務で役員報酬を支給する全体像

まず議事録で役員報酬の金額を決めたら(これはfreeeの外で作成します)、あとはfreee人事労務とfreee会計に乗せていきます。具体的には、「freeeに役員報酬を登録 → 毎月計算を実行 → 給与明細を確定して会計連携 → 手取りを振込 → 会計側で消込」 という流れで、源泉徴収・社会保険・給与明細・会計仕訳まで一気通貫で処理できます。役員特有の設定(基本給0円・役員報酬欄への入力・雇用保険非加入・割増賃金オフ)だけ最初に正しく行えば、毎月の作業はぐっとラクになりますし、なにより正確です。


まとめ

ご理解いただけましたでしょうか。法人成りしたて経営者にとって自身への役員報酬が初めての給与支払となるケースは多いかと思います。

私もかつてはそうでしたが、サラリーマンをやっていると、給与計算などは人事や総務が勝手にやっていて、給与明細をなんとなく見て「ふーん、良くわからんけど結構色々と引かれてるな。」と受け身に支払を受けていた方も多いのではないでしょうか。

たとえ自分自身に対してとはいえ、法人成りすると給与を支給する立場となりますので正しい手続を踏む必要があります。特に年末調整については、実質的には個人の確定申告を法人が代替する作業にも相当しますので、重要度が高いです。

正直個人的には、制度が複雑すぎて未経験の方にはややハードルが高い原因となっているのは税と社会保険が分かれていることに加えて源泉徴収制度が絡んでいるせいだと思っています。我々の仕事があるのはこの複雑性のおかげである部分ももちろんあるのですが、もっとシンプルな制度になればなぁと常日頃感じています。


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