役員報酬を低くしすぎるとどうなる?法人成り初年度に多い役員貸付金の問題
あなたの役員報酬はいくらですか?
特に法人成り初年度は、「役員報酬をいくらに設定するか」は非常に重要な論点で、特に多くのご相談をいただきます。(中には、「私の役員報酬はいくらですか?」と聞かれる方もいらっしゃいます。。。)
お客様の中には、「とりあえず少なめにしておけば安全だろう。」
そう考えて、役員報酬を極端に低く設定されるケースは少なくありません。中には社会保険料負担を減らしたいという理由だけで低めにする方もいらっしゃいます。
確かに役員報酬は高すぎると支払が困難となったり、社会保険料の負担が大変となりますが、役員報酬は低ければ安全というわけではありません。
むしろ、低く設定しすぎることで別の問題が発生することもあります。
そのような役員報酬を低めに設定しようと思われている方向けに、この記事では、役員報酬を低くしすぎた場合に起こり得る問題・リスクについて解説します。
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役員報酬を低く設定すると役員貸付金が発生する可能性あり
当然ですが、もともと生活費が30万円だった方が、役員報酬を月10万円や5万円など、低めに設定した場合でも、生活費が急に減るわけではありません。鋼の精神力がないと生活水準を急に下げるなんて普通はできませんよね。するとどうなるでしょうか?
そういったときは、まずは個人の預金を取り崩すなりでやりくりしていくのではないでしょうか。でも、それでも足りなければ・・・・次は会社から役員報酬とは別に追加で資金を引き出そうと考えるのではないでしょうか。
この追加の引出しは、当然ですが役員報酬ではなく、法人から役員個人への貸付となります。いくら自分の会社だからといって財布・人格は別物ですから。これが増えると、法人の帳簿上にいわゆる「役員貸付金」が積み上がることになります。
役員貸付金が増えると何が問題か
まれに勘違いされる方がいらっしゃいますが、役員貸付金の存在自体は違法というわけではありません。
しかし、役員貸付金が決算書上計上されていると、次のような問題が生じる可能性があります。
- 決算書の印象が悪くなる
- 金融機関評価に影響する可能性がある
- 認定利息の問題が発生する
特に将来借入を考えている会社にとっては、役員貸付金が多額に計上されている決算書はマイナス材料になり得ますし、弊社のお客様でも役員貸付金があることを理由に融資に難色を示されたケースがあります。これはなぜかというと、自分がお金を貸す立場になって考えてみると分かるかと思いますが、貸したお金が事業とは関係のない個人的な資金として利用されるなんて本当にお金が返ってくるのかな?と思うのは当然ですよね。
上記の認定利息の問題とは、簡単に説明すると、税務上は役員に対して無利息で貸付をしてはいけないので、一定の利息を徴収すべきということで、当然この利息についても法人税が課税されることとなります。税務調査で役員貸付金があると、この話は定番の論点となりますので、注意が必要かと思います。「銀行から法人でお金を借りて個人に無利息で貸せば、利息が経費になるし、個人も無利息でラッキーじゃん!」という悪巧みを考えられる方ももしかするといるかもしれませんが、そんなに甘くありません。
このように、「とりあえず少なめにした」結果、利益は出ているかもしれないけれど、違った意味で他の人から見て「見栄えが悪い決算」になってしまうということや税務上の問題が発生することがあります。
期中で役員報酬を増やすことはできるのか?
これまで役員貸付金はあまり良くないとコメントしましたが、「それなら役員報酬が少なすぎたんなら増やせばいいだけじゃん!」と思ったかもしれませんが、役員報酬は原則として事業年度中に変更できません。
税務上、定期同額給与のルールがあるため、期中で増額すると、その増額部分が損金不算入となる可能性があります。
「やっぱり少なすぎた」と思っても、簡単に増やせないのが現実です。
もちろん、損金算入されなくてもいいから、定期同額給与のルールを無視して支払うこと自体は法的に問題はありませんが、せっかく払うなら損金算入しないと大変勿体ないことになってしまいます。法人側で損金算入だからといって個人側で所得税が免除されるわけでもないですからね。。。
節税目的で低く設定すると逆効果になることも
役員報酬を低く設定して個人の所得税と、社会保険料負担を減らしたいという方もいらっしゃいます。確かにそのような効果はありますが、その代わり法人の利益は増え、法人と個人の合算の税額が増加してしまうこともあります。
また、給与所得には給与所得控除という部分があり、この給与所得控除により、個人の税額が抑制されています。また、日本の所得税はご存知のとおり、累進課税制度、すなわち所得に応じて税率が高まっていきます。つまり、税率が低い水準なら役員報酬はどんどん支給したほうが、トータルの税負担が抑制できる、すなわち節税になる場合があるということです。
ここで、「何を言っているんだ、やっぱり単純に役員報酬を下げたら所得税(住民税も)と社会保険料が減るんだからやっぱり負担減るんじゃないの?」と思われた方もいるかもしれません。その点は単純に一時的な税金などのキャッシュ・アウトを減らすだけで考えるとその通りですが、ゴールを「社長個人の自由に使えるお金にするところまで」と考えると話は変わります。会社に残ったままのお金は社長の自由なお金ではないですからね。役員報酬にしろ、法人から配当するにしろ、社長のお金にするには何かしらの形で税金がかかってきます。例えば、配当は非上場会社の場合は総合課税ですが、二重課税を防止するための配当控除の制度があります(でもこれも上限があるんだな、これが)。手取り額の最大化を狙うにはそこまで考慮する必要がありますし、それ以外にも個人事業税や社会保険料など、考慮すべき事項が多岐にわたります。
たまに税理士や会計ソフトの運営会社が監修しているようなサイトや動画などで、法人成りしたらどれだけ節税できるか?といったことを説明や試算している情報を目にすることがありますが、この辺りの条件を徹底できるような形で紹介している情報は少ないように思います。ざっくり比較するには便利と思うものも多いですが、一部は前提が甘すぎると感じるものも存在するのも事実です。そういった情報は法人成りしたほうが得ですよという形での税理士や会計ソフトの集客目的に使われているからなのかなぁと思っています。
まとめ
ご理解いただけましたでしょうか。このように、役員報酬が低いと下記のような問題・リスクが起こってしまいます。
- 役員貸付金が発生する可能性が高まる
- 役員貸付金は外部からの印象・税務面で不利となり得る
- 極端に少ない役員報酬は法人と個人の合算の税金負担を増やしかねない
じゃあ、 役員報酬はいくらが適正ですか?とご質問いただくことがありますが、これは一概に回答することは通常は困難です。なぜなら、売上規模、利益見込み、社会保険負担、資金繰りなどを総合的に判断して決める必要があるからです。まずは予算計画を作成のうえ、シミュレーションしてみることを推奨いたします。
もちろん、当事務所でもご支援可能ですので、是非ご相談いただければと思います。