役員報酬を低くしすぎるとどうなる?法人成り初年度に多い役員貸付金の問題
法人成り初年度、役員報酬をいくらに設定するかは非常に重要な判断です。
「とりあえず少なめにしておけば安全だろう。」
そう考えて、役員報酬を低めに設定するケースは少なくありません。中には社会保険料負担を減らしたいという理由だけで低めにする方もいらっしゃいます。
しかし、役員報酬は低ければ安全というわけではありません。
むしろ、低く設定しすぎることで別の問題が発生することがあります。
この記事では、役員報酬を低くしすぎるリスクについて解説します。
役員報酬を低く設定すると起きやすいこと
役員報酬を月10万円や15万円など、かなり低めに設定した場合でも、生活費が急に減るわけではありません。
するとどうなるか。
- 個人の預金を取り崩す
- それでも足りなければ、会社から役員報酬とは別に追加で資金を引き出す
こうした動きが増えていきます。
この追加の引出しが増えると、帳簿上「役員貸付金」が積み上がることになります。
役員貸付金が増えると何が問題か
役員貸付金は違法というわけではありません。
しかし、次のような問題が生じる可能性があります。
- 決算書の印象が悪くなる
- 金融機関評価に影響する可能性がある
- 認定利息の問題が発生する
- 税務調査時に説明を求められる
特に将来借入を考えている会社にとっては、役員貸付金が多額に計上されている決算書はマイナス材料になり得ますし、弊社のお客様でも役員貸付金があることを理由に融資に難色を示されたケースがあります。
認定利息の問題とは、簡単に説明すると、税務上は役員に対して無利息で貸付をしてはいけないので、一定の利息を徴収すべきということで、当然この利息についても法人税が課税されることとなります。
「とりあえず少なめにした」結果、利益は出ているかもしれないけれど、違った意味で他の人から見て「見栄えが悪い決算」になってしまうということがあります。
期中で役員報酬を増やすことはできるのか?
役員報酬は原則として事業年度中に変更できません。
定期同額給与のルールがあるため、期中で増額すると、その増額部分が損金不算入となる可能性があります。
「やっぱり少なすぎた」と思っても、簡単に増やせないのが現実です。
その結果、
- 個人は資金不足
- 生活費の不足分を会社から引き出すと、法人は貸付金が増加
という二重の歪みが生じることがあります。
節税目的で低く設定すると逆効果になることも
役員報酬を低く設定して個人の所得税と、社会保険料負担を減らしたいという方もいらっしゃいます。確かにそのような効果はありますが、その代わり法人の利益は増えます。
一概には言えませんが、厳密には役員報酬には全額に課税されるわけではなく、給与所得控除やその他所得控除等が反映された後の金額に課税されるため、所得税法人と個人を合わせたトータル負担で考えると、単純に「低い方が得」とは言えません。
全体のバランスを考慮する必要があります。
よくある質問
Q. 少なすぎた役員報酬はあとから増やせますか?
原則として事業年度中の変更はできません。
増額した場合、その増額部分が損金不算入となる可能性がありますのでお勧めしません。もし増額したい場合は、決算まで我慢されることを推奨します。
Q. 役員貸付金があると問題ですか?
違法というわけではありませんが、問題があります。私個人的にも腹落ちしないケースも多いのですが、税務調査において、役員賞与(損金不算入)認定されてしまう可能性もあります。さらには、金融機関評価においても減点要因となるケースがあります。もし役員貸付金が生じてしまった場合は可能な限り早期に精算することをお勧めします。
Q. 役員報酬はいくらが適正ですか?
売上規模、利益見込み、社会保険負担、資金繰りなどを総合的に判断して決める必要がありますので、まずは予算計画を作成のうえ、シミュレーションしてみることを推奨いたします。当事務所でもご支援可能ですので、是非ご相談いただければと思います。