役員報酬のルール|定期同額給与と事前確定届出給与を税理士が解説
役員報酬の支給方法には税務上のルールがあります。特に重要なのが、
- 定期同額給与
- 事前確定届出給与
の2つです。このルールを知らずに役員報酬を変更したり、賞与を支給したりすると、その金額が法人税法上の経費(損金)にならない可能性があります。
この記事では、定期同額給与と事前確定届出給与の基本をご理解いただくとともに、注意点を解説します。
定期同額給与とは何か?
定期同額給与とは、「毎月同じ金額を、定期的に支給する役員報酬」のことです。法人税法上、役員に支払う給与は原則として損金になりません。
しかし、
- 事業年度開始から3か月以内に決定し
- その後は毎月同額で支給する
という条件を満たせば、損金算入が認められます。これが定期同額給与です。
なぜこんなルールがあるのか?
役員は会社の経営を左右できる立場です。もし自由に金額を変更できると、
- 利益が出そうなときに報酬を増やす
- 利益が少ないときに減らす
といった調整が可能になります。これを防ぐために、「期首に決めたら原則変更できない」というルールが設けられています。定期同額給与は、利益操作を防ぐための制度です。
定期同額給与の注意点
1. 3か月ルール
役員報酬は、原則として事業年度開始から3か月以内に決定する必要があります。それを過ぎて増額・減額すると、その差額が損金不算入となる可能性があります。
2. 毎月同額であること
支給額が毎月バラバラだと、定期同額給与と認められない可能性があります。振込日も毎月一定にしておくのが実務上安全です。
事前確定届出給与とは何か?
役員に賞与(ボーナス)を支給したい場合、原則として損金にはなりません。しかし、
- 支給日
- 支給額
をあらかじめ税務署に届け出ておけば、その金額は損金算入が認められます。これが事前確定届出給与です。
事前確定届出給与のポイント
1. 提出期限がある
原則として、
- 株主総会等の決議日から1か月以内
- かつ、事業年度開始から4か月以内
のいずれか早い日までに提出する必要があります。期限を過ぎると、その年度は適用できません。
2. 金額・支給日を守る必要がある
届出どおりに支給しないと、原則としてその全額が損金不算入となります。例えば、
- 届出額より少なく支給した
- 業績悪化で減額した
といった場合でも、原則として損金算入は認められません。「少なくしたから問題ない」というわけではありません。
定期同額給与と事前確定届出給与の違い
定期同額給与は「毎月の報酬」。事前確定届出給与は「事前に決めた賞与」。役員報酬を損金にするための仕組みですが、ルールが厳格です。どちらも、
- 事前決定
- ルール遵守
が前提です。
実務でよくある失敗
- 3か月を過ぎて報酬を変更してしまう
- 事前確定届出給与を出し忘れる
- 届出額と異なる金額を支給する
- 役員報酬に残業代を上乗せしている
これらはすべて、損金不算入リスクにつながります。役員報酬は「後から調整できる数字」ではありません。
経営目線で考える
定期同額給与も事前確定届出給与も、税務上のテクニックというより、「最初に設計して、その通りに運用する」ためのルールです。感覚で動かすと、税務上の不利益につながります。
役員報酬は金額以上に、決定プロセスと運用ルールが重要です。
まとめ
- 役員報酬は原則として損金にならない
- 定期同額給与のルールを守れば毎月分は損金算入できる
- 賞与を出すなら事前確定届出給与が必要
- 期限・金額・支給日を守らないと損金不算入
法人成り初年度こそ、役員報酬の設計と手続きは慎重に行う必要があります。