定期同額給与と事前確定届出給与とは?役員報酬で損をしないための基礎知識
法人を設立すると、役員報酬の支給方法には税務上のルールがあります。
特に重要なのが、
- 定期同額給与
- 事前確定届出給与
の2つです。
このルールを知らずに役員報酬を変更したり、賞与を支給したりすると、その金額が法人税法上の経費(損金)にならない可能性があります。
この記事では、定期同額給与と事前確定届出給与の基本と注意点を解説します。
定期同額給与とは何か?
定期同額給与とは、
「毎月同じ金額を、定期的に支給する役員報酬」
のことです。
法人税法上、役員に支払う給与は原則として損金になりません。
しかし、
- 事業年度開始から3か月以内に決定し
- その後は毎月同額で支給する
という条件を満たせば、損金算入が認められます。
これが定期同額給与です。
なぜこんなルールがあるのか?
役員は会社の経営を左右できる立場です。
もし自由に金額を変更できると、
- 利益が出そうなときに報酬を増やす
- 利益が少ないときに減らす
といった調整が可能になります。
これを防ぐために、
「期首に決めたら原則変更できない」
というルールが設けられています。
定期同額給与は、利益操作を防ぐための制度です。
定期同額給与の注意点
1. 3か月ルール
役員報酬は、原則として事業年度開始から3か月以内に決定する必要があります。
それを過ぎて増額・減額すると、その差額が損金不算入となる可能性があります。
2. 毎月同額であること
支給額が毎月バラバラだと、定期同額給与と認められない可能性があります。
振込日も毎月一定にしておくのが実務上安全です。
事前確定届出給与とは何か?
役員に賞与(ボーナス)を支給したい場合、原則として損金にはなりません。
しかし、
- 支給日
- 支給額
をあらかじめ税務署に届け出ておけば、その金額は損金算入が認められます。
これが事前確定届出給与です。
事前確定届出給与のポイント
1. 提出期限がある
原則として、
- 株主総会等の決議日から1か月以内
- かつ、事業年度開始から4か月以内
のいずれか早い日までに提出する必要があります。
期限を過ぎると、その年度は適用できません。
2. 金額・支給日を守る必要がある
届出どおりに支給しないと、原則としてその全額が損金不算入となります。
例えば、
- 届出額より少なく支給した
- 業績悪化で減額した
といった場合でも、原則として損金算入は認められません。
「少なくしたから問題ない」というわけではありません。
定期同額給与と事前確定届出給与の違い
定期同額給与は「毎月の報酬」。
事前確定届出給与は「事前に決めた賞与」。
役員報酬を損金にするための仕組みですが、ルールが厳格です。
どちらも、
- 事前決定
- ルール遵守
が前提です。
実務でよくある失敗
- 3か月を過ぎて報酬を変更してしまう
- 事前確定届出給与を出し忘れる
- 届出額と異なる金額を支給する
- 毎月の振込額が微妙にズレている
これらはすべて、損金不算入リスクにつながります。
役員報酬は「後から調整できる数字」ではありません。
経営目線で考える
定期同額給与も事前確定届出給与も、
税務上のテクニックというより、
「最初に設計して、その通りに運用する」ためのルールです。
感覚で動かすと、税務上の不利益につながります。
役員報酬は金額以上に、
決定プロセスと運用ルールが重要です。
まとめ
- 役員報酬は原則として損金にならない
- 定期同額給与のルールを守れば毎月分は損金算入できる
- 賞与を出すなら事前確定届出給与が必要
- 期限・金額・支給日を守らないと損金不算入
法人成り初年度こそ、役員報酬の設計と手続きは慎重に行う必要があります。