法人成りしたらインボイス登録は必要?判断基準を税理士が解説
個人事業から法人成りした場合、
「インボイス登録はした方がいいのか?」
という相談は非常に多くあります。
結論から言うと、
必ず登録しなければならないわけではありません。
ただし、事業内容や収支によっては登録しないことで不利になるケースもあります。
この記事では、法人成り時にインボイス登録を検討する際の判断軸を整理します。
まず確認:法人は自動的に課税事業者になるのか?
消費税の納税義務は基本的には「基準期間」の課税売上高で判定します。
「基準期間」とは厳密には違いますが、ざっくり言うと2年前のことです。当然ですが、法人成りしたてですと2年前というものが存在しませんから、課税売上高もゼロとなり、納税義務がない、つまり免税事業者となります。
一方、インボイス制度の下では、免税事業者は適格請求書発行(いわゆるインボイス)を発行できません。
もしインボイスを発行したいとなると、適格請求書発行事業者となる必要があり、この場合には自動的に課税事業者、すなわち消費税の納税義務のある事業者となりますので、この2事業年度の免税措置が受けられないこととなります。
インボイス登録をすると何が起きる?しないとどうなる?
消費税払わなくていいんだし、じゃあインボイス登録しなけりゃいいじゃん、って思った方もいると思います。でもインボイス登録をしないと困る(損をする)人がいるんです。
それは、得意先です。
これを理解するには少し消費税制度について理解する必要があります。
まず、消費税ってどうやって納税するかご存知でしょうか?預かった消費税から預けた消費税を引いて・・・とか説明する人もいらっしゃいますが、私はいつもこのように説明しています(完全に正確ではないですが)。
まず、消費税は売上税です。
売上高の一定率を納税してくださいという制度なんです。
ただし、その売上税から「支払った消費税がある場合」は、その消費税を控除してもよいですよという制度ですと説明しています。
控除してもよい消費税のことを「仕入税額控除」といいます。
この支払った消費税がある場合はというのがポイントで、
消費税が含まれない取引だと消費税が含まれないんだから控除させてあげないんだということになります。
インボイス登録していない免税事業者は消費税を納税していないんだから、この支払った消費税がない取引となり、払った側が仕入税額控除を受けられませんよということになります。
得意先からすれば、同じ金額を払うなら、仕入税額控除を受けたいですよね?これが得意先が困る(損をする)というカラクリです。
では、どう判断するかの判断軸を見ていきましょう!
判断軸①:取引先が課税事業者か
最も重要な判断軸は、取引先です。
取引先が課税事業者の場合、
インボイスを発行できないと、
- 取引先が仕入税額控除できない
- 実質的にコストが増える
という状況になります。
その結果、
- 取引条件の見直し
- 値下げ要求
- 取引縮小
につながるケースもあります。
特に、
- BtoB取引
- 大企業・上場企業との取引
が多い場合は、登録するケースが多いです。私のお客様でも得意先と相談の上、インボイス登録を迫られるケースや許してもらえるケースなど様々ですが、まずは盲目的に言いなりになるのではなく、交渉してみることが重要だと説明しています。場合によっては、経過措置により仕入税額控除を認められる部分だけは消費税相当額を請求させてもらいつつ、インボイス登録しないという方も多い印象です。
判断軸②:取引先が一般消費者か
一方で、取引先が一般消費者の場合は事情が異なります。
例えば、
- 小売業
- 飲食業
- 美容業
- 個人向けサービス
などです。
消費者は消費税の納税義務がなく、仕入税額控除を行わないため、
インボイスの有無は基本的に関係ありません。
この場合、無理に課税事業者になるメリットは小さいケースもあります。
判断軸③:消費税額のインパクト
インボイス登録をすると、
消費税の納税義務が発生します。
売上規模によっては、納税額は無視できません。
ただし、現在は
2割特例
という制度があります。
一定条件を満たす場合、
納税額を売上消費税の2割に抑えることができます。
他の判断軸と合わせて、この制度も含めて判断する必要があります。
判断軸④:信頼性
現在の取引先が事業者中心・消費者中心いずれの場合でも、大きな法人との取引を行いたい場合は、インボイス登録しておく方が取引しやすいこともあります。
やはりインボイス登録していないというのは社歴が浅いことを明示しているようなものですし、登録しているほうが印象が良いのは間違いないと思います。
信頼性の観点からも考慮が必要です。
判断軸⑤:もしかして消費税還付かも?
現場合によっては、
消費税の還付を受けるために、あえてインボイス登録する
という判断もあります。
インボイス登録をすると課税事業者になるため、
- 売上にかかる消費税
- 仕入や設備投資にかかる消費税
を計算することになります。
このとき、
仕入や設備投資にかかる消費税の方が多い場合や輸出取引の割合が高い場合には、消費税の還付が発生することがあります。
実務でよくある失敗パターン
あまり多くはないかもしれませんが、私が新しく顧問税理士となった際にミスされていることに気がついたケースを参考に記載させていただきます。
- インボイス登録を取引先から要請され、制度を理解せずに交渉せず言いなりで登録する
- 課税事業者になることを知らずに適格請求書発行事業者となる
- インボイス登録をしたほうが有利にもかかわらず、適格請求書発行事業者登録が遅れる。
- 既に課税事業者であるにも関わらず適格請求書発行事業者登録を失念する。
まとめ:判断軸を踏まえて総合的に判断
法人成り時のインボイス登録は、このようにビジネス内容や顧客層などの判断軸を踏まえて総合的に判断する必要があります。もし悩ましい場合は顧問税理士などにご相談をオススメします。