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インボイス経過措置の8割控除はいつまで?2026年9月30日で終了、10月から70%へ|負担増の早見表と未登録取引先への対応を税理士が解説

2026.08.27

「インボイスの8割控除(経過措置)はいつまで?」——結論からお答えします。80%控除できるのは2026年(令和8年)9月30日の仕入・外注費までです。2026年10月1日以後の取引からは、控除できる割合が70%に下がります。「あれ、10月から50%になるんじゃなかったっけ?」と思った方、それは改正前の古い情報です。当初は2026年10月から50%に下がる予定でしたが、令和8年度税制改正により70%へ緩和され、控除ゼロになるまでの期限も2年延長されました(以後70%→50%→30%と段階的に縮小し、2031年10月に控除ゼロ)。

この話が「自分ごと」なのは、インボイス登録していない外注先・仕入先(免税事業者など)への支払いがあり、原則課税で消費税を申告している会社です。一人親方の外注先、フリーランスのデザイナー、個人の大家さんに払う事務所家賃——心当たりがあれば、2026年10月から消費税の負担が増える可能性が高いです。逆に、簡易課税や2割特例で申告している会社には影響がありません(理由は後述のFAQで)。

切替まで残り1か月半を切ったのに、「顧問税理士から何の案内も来ていないんだけど。。。」という方もご安心ください。この記事では、①切替スケジュールの図解、②負担増がいくらになるかの早見表、③未登録の取引先への現実的な対応3択、④大口仕入の上限改正、⑤2026年10月までにやることチェックリストまで、税理士がまとめて解説します。

インボイス経過措置(8割控除)とは?80%はいつまでか【図解】

そもそも「8割控除」とは——仕入税額控除の経過措置です

消費税を原則課税で計算する場合、売上で預かった消費税から、仕入や経費で支払った消費税を差し引いて納付します。この差し引く仕組みを仕入税額控除(=支払った消費税を、自社が納める消費税から差し引く仕組み)といいます。

インボイス制度が始まってからは、原則として、インボイス(=適格請求書。登録番号や税率ごとの消費税額などが記載された請求書)を発行できる登録事業者への支払いでなければ、仕入税額控除ができません。とはいえ、これをいきなり100%適用すると、免税事業者(=消費税の申告・納付が免除されている事業者)と取引している会社の負担が急増してしまいます。そこで設けられたのが経過措置です。インボイス登録していない相手(免税事業者、登録していない事業者など)への支払いでも、消費税相当額の一定割合を控除できることになっており、制度開始からの3年間はその割合が80%——これが世にいう「8割控除」です。

数字で確認しましょう(以下は、仕入に係る消費税を全額控除できる会社——原則として課税売上高5億円以下かつ課税売上割合95%以上の会社——を前提にした説明です)。未登録の外注先に税込11万円を支払った場合、そのうち消費税相当額は10,000円です。相手が登録事業者なら10,000円をまるごと控除できますが、未登録の相手なら80%の8,000円までしか控除できません(税抜経理の場合、控除できない2,000円は外注費の金額に上乗せして経理処理します。税込経理ならもともと税込金額で費用計上するため、この上乗せ処理は不要です)。これが2026年10月以後は70%の7,000円になる——という話です。1回では小さな差ですが、毎月・複数の取引先で積み重なると効いてきます。

経過措置の対象になるのは、免税事業者からの仕入だけではありません。インボイス登録をしていない課税事業者や、事業者ではない個人からの仕入も対象です。取引先が登録済みかどうかは、請求書に「T+13桁」の登録番号が記載されているか、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で番号を検索して確認できます。一方、従業員に支払う給与はそもそも仕入税額控除の対象外なので、経過措置とは無関係です(「外注か給与か」の区分は、これはこれで税務調査で見られやすい別の論点です)。

なお、経過措置の適用に事前の届出は不要ですが、帳簿に「80%控除対象」など経過措置を受ける旨を記載することと、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書などの保存が要件です。

控除割合のスケジュール|80%→70%→50%→30%→0%

控除割合のスケジュールを図解にまとめました。80%控除は2026年9月30日まで。以後は段階的に縮小し、2031年10月1日からは一切控除できなくなります。

インボイス経過措置の控除割合スケジュール図。2023年10月1日から2026年9月30日までは80%控除。2026年10月1日から2028年9月30日までは70%控除。2028年10月1日から2030年9月30日までは50%控除。2030年10月1日から2031年9月30日までは30%控除。2031年10月1日以後は控除不可。当初予定の2026年10月からの50%への引き下げは令和8年度税制改正で70%に緩和され期限も2年延長された。一の相手先につき年1億円(税込)超の仕入は2026年10月1日以後に開始する課税期間から超えた部分に経過措置を適用できない。
インボイス経過措置の控除割合スケジュール(令和8年度税制改正後)

もともとの法律では「2026年10月から50%、2029年10月からゼロ」という3段階でした。それが令和8年度税制改正(成立済み)で見直され、50%への引き下げが70%に緩和されたうえ、控除ゼロになる時期も2029年10月から2031年10月へと2年延長されました。急な負担増をなだらかにするための調整です。この改正の全体像(個人事業主向けの3割特例やプラットフォーム課税など)は、消費税の改正ポイントを解説|プラットフォーム課税の導入とインボイス経過措置の見直しで詳しく解説しています。

判定は事業年度ではなく「取引日」——期の途中で切り替わります

注意したいのは、この切替が事業年度単位ではなく、仕入・外注費の取引日(課税仕入れを行った日)単位で判定されることです。たとえば3月決算の会社なら、令和9年3月期のうち2026年4月〜9月の仕入は80%控除、2026年10月〜2027年3月の仕入は70%控除と、同じ事業年度の中に2つの控除割合が混在します。「決算をまたいでから考えればいいや」ではなく、2026年10月1日という日付で区切って管理する必要があります。この70%への切替自体は決算月に左右されず、法人・個人事業主とも課税仕入れの時期を基準に判定します。

「またぎ」の判定も押さえておきましょう。基準は請求書の締日や支払日ではなく、原則として課税仕入れを行った時期です。商品の仕入なら原則として引渡日、役務の提供なら原則としてその役務の全部が完了した日で判定します。たとえば、商品を9月21日〜10月20日に継続して仕入れた場合、9月30日までに引渡しを受けた分は80%、10月1日以後に引渡しを受けた分は70%です。一方、9月21日から提供を受けた一つの役務が10月20日に完了する契約なら、原則としてその役務全体が70%になります。契約内容や短期前払費用の取扱いなどで判定が異なる場合があるため、請求書を単純に9月分・10月分へ按分するわけではない点に注意してください。

ちなみに、「そもそも未登録の相手から消費税分を上乗せ請求されたら、払う必要があるの?」という手前の論点でモヤモヤしている方は、インボイス登録していない事業者から消費税を請求されたら?支払う必要はある?を先にどうぞ。

負担はいくら増える?未登録の外注費・仕入額別の早見表

では、実際にいくら負担が増えるのでしょうか。仕組みはこうです。税込の支払額のうち110分の10が消費税相当額(標準税率10%の場合)。未登録の相手への支払いが月10万円(税込)なら、消費税相当額は月9,091円・年間109,091円です。80%控除できる今は年87,273円を控除できますが、2026年10月からは70%の76,364円に。差額の約11,000円が、そのまま年間の負担増になります。

月10万円・30万円・50万円の3パターンで、時期ごとの控除額と負担増をまとめました。「そもそも未登録の相手にいくら払っているか分からない。。。」という場合は、会計ソフトの取引先別の集計で直近1年分の支払額を洗い出し、そのうち登録番号のない相手の分を拾い出すのが手っ取り早い方法です。

未登録の相手への支払額(税込)年間の消費税相当額〜2026年9月
80%控除
2026年10月〜
70%控除
2028年10月〜
50%控除
2030年10月〜
30%控除
月10万円
(年120万円)
109,091円87,273円76,364円
(▲10,909円)
54,545円
(▲32,728円)
32,727円
(▲54,546円)
月30万円
(年360万円)
327,273円261,818円229,091円
(▲32,727円)
163,636円
(▲98,182円)
98,182円
(▲163,636円)
月50万円
(年600万円)
545,455円436,364円381,818円
(▲54,546円)
272,727円
(▲163,637円)
163,636円
(▲272,728円)
(▲)は80%控除の時代と比べた年間の負担増(控除の減少額)。標準税率10%・すべて課税仕入れ・仕入に係る消費税を全額控除できる会社の前提の概算で、1円未満の端数処理により合計が一致しない場合があります。2031年10月以後は控除ゼロのため、負担増は「80%控除の列」の金額そのものになります。

たとえば未登録の外注先への支払いが月30万円ある会社なら、2026年10月からの2年間は年約33,000円、2028年10月からは年約98,000円、2030年10月からは年約164,000円と、負担増が段階的に効いてきます。最終的に控除ゼロになれば年約26万円の負担増です。同じ月30万円のケースで2031年9月までの5年間を合計すると、80%控除が続いた場合と比べて約425,000円の負担増になります(70%の2年+50%の2年+30%の1年の合計)。1回あたりは小さく見えても、複数の未登録取引先がある会社では合計がそれなりの金額になります。なお、早見表は標準税率10%の前提です。軽減税率8%の仕入は消費税相当額の計算(税込額の108分の8)が変わるため、負担増はやや小さくなります。また、仕入税額控除の対象にならない部分も、法人税の計算上まったく無視されるわけではありません。通常の外注費や経費なら費用の額に反映されます(固定資産の取得に係るものは取得価額に含めるなど、取引内容や経理方法によって処理が異なります)。ただし、消費税の納付額が増えることによるキャッシュ負担が生じる点は変わりません。

自社の実データでの試算は、未登録の取引先の洗い出しから始まります。当事務所の顧問サービスでは、freeeのデータをもとに取引先ごとの影響額の把握から対応の優先順位づけまでサポートしています。影響額をきちんと数字で押さえておきたい方は、ぜひご覧ください。

未登録の取引先にどう対応する?現実的な3つの選択肢

影響額が見えたら、次は取引先ごとの対応です。選択肢は大きく3つあります。どれか1つに決める必要はなく、取引先ごとに使い分けるのが現実的です。進め方としては、早見表で見たとおり影響額は支払額に比例しますから、金額の大きい取引先から優先的に方針を決めていきましょう。

①インボイス登録を依頼する

1つ目は、取引先にインボイス登録を検討してもらうようお願いすることです。ただし、登録するかどうかはあくまで相手の判断です。登録すれば相手は消費税の申告・納付という新しい負担を背負うことになります。お願いする際は、「2026年10月から控除割合が下がること」「自社としてどう考えているか」を伝えたうえで、相手の状況も聞く姿勢が大切です。

声のかけ方の一例です。このくらい柔らかいトーンが穏当だと思います。

いつもお世話になっております。インボイス制度の経過措置が2026年10月に縮小され(控除割合80%→70%)、当社の消費税負担が増える見込みです。つきましては、適格請求書発行事業者への登録のご予定やお考えをお聞かせいただけないでしょうか。ご事情もあるかと思いますので、今後のお取引条件も含めてご相談できればと考えております。

相手にとっての判断材料も知っておくと話がスムーズです。相手が個人事業主で一定の要件(基準期間の課税売上高が1,000万円以下など)を満たす場合には、令和9年分・10年分の納付額を売上で預かった消費税の3割に抑えられる「3割特例」を使える可能性があります(詳細は令和8年度税制改正の解説記事へ)。また、相手が法人成りを検討している段階なら、法人成りしたらインボイス登録は必要?判断基準を税理士が解説がそのまま判断材料になります。

もし相手が「では登録します」となった場合のスケジュール感も伝えてあげてください。免税事業者は、登録申請書に「登録希望日」(提出日から15日を経過する日以後の日)を記載することで、課税期間の途中からでもインボイス登録ができます。2026年10月1日を登録希望日にするなら、制度上は9月16日までに登録申請書を提出する必要があります。手続きの確認もあるため、余裕をもって申請するのがおすすめです。

②価格・取引条件を話し合う

2つ目は、負担増分をどう分担するかを取引先と協議することです。控除できなくなる分の一部を価格に反映してもらう、次回の更新時に条件を見直す、といった形です。値上げならぬ「値下げのお願い」なんて言い出しにくいじゃん。。。と思うかもしれませんが、双方が納得して合意した価格改定は何ら問題ありません。大事なのは、根拠(この記事の早見表のような数字)を示して、話し合いのプロセスを踏むことです。

③そのまま取引を継続する

3つ目は、何も変えずに取引を続けることです。意外に思われるかもしれませんが、これも立派な選択肢です。技術や品質で代えの利かない外注先、長年の信頼関係がある仕入先であれば、負担増をコストとして織り込んで関係を守る方が、トータルでは得なことも多いからです。早見表の金額と、その取引先の代替可能性を天秤にかけて判断してください。なお、未登録の相手が消費税相当額を請求してくること自体は適法で、支払いを拒否できるものではありません。このあたりの整理は未登録事業者からの消費税請求の記事で詳しく解説しています。

【注意】一方的な値下げ・登録強要は独占禁止法・取適法(旧下請法)上問題となるおそれ

1つ、特に注意したいのが、買い手の立場を利用した一方的な値下げや登録の強要です。公正取引委員会は、免税事業者との取引に関して問題となり得る行為の考え方を公表しており、たとえば「経過措置で買い手が控除できる分まで含めて、消費税相当額の全額を一方的に支払わないと通告する」「協議に応じず著しく低い価格を押し付ける」「登録しないなら取引を打ち切ると一方的に迫る」といった行為は、独占禁止法(優越的地位の濫用)や中小受託取引適正化法(旧・下請法。2026年1月施行の改正で名称変更。以下「取適法」)上、問題になるおそれがあります。②の価格協議は、必ず「双方の話し合いと合意」で進めてください。協議の記録(メールなど)を残しておくのも大切です。特に、個人の外注先へ製造や情報成果物の作成などを委託している会社は、委託内容と発注側・受注側双方の資本金や従業員数によっては取適法の「委託事業者」(旧下請法の「親事業者」に相当)に該当する場合があるため、より慎重な対応が求められます。

経過措置が使える上限も縮小|一の相手先につき年1億円超は対象外に

控除割合の引き下げとあわせて、もう1つの改正があります。経過措置を適用できる金額の上限の引き下げです。特定の「適格請求書発行事業者以外の者」一者ごとの課税仕入れの合計額(税込)が年(または事業年度)で1億円を超える場合、超えた部分には経過措置を適用できません。この上限はこれまで10億円でしたが、令和8年度税制改正で1億円に引き下げられました。

注意したいのは適用時期です。この上限の引き下げは、2026年10月1日以後に開始する課税期間(事業年度)から適用されます。控除割合の70%への切替(取引日ベース)とは考え方が異なり、課税期間単位で適用が始まるのです。たとえば3月決算の法人なら2027年4月1日開始の事業年度から、個人事業主や12月決算の法人なら2027年1月開始の課税期間からが対象です。

「一の相手先に年1億円」は、単純平均で月約833万円の支払いですから、多くの中小企業には縁のない水準です。ただ、特定の未登録の協力会社に外注が集中している建設業など、大口取引ほど免税事業者との取引継続にコストがかかる構造に変わった点は押さえておいてください。該当しそうな会社は、取引先の分散や、大口の取引先から順に登録をお願いする交渉を検討する段階です。改正の詳細は消費税の改正ポイントの解説記事をご覧ください。

よくある質問(FAQ)

インボイスの経過措置(8割控除)はいつまで?50%になるのはいつからですか?

80%控除できるのは2026年(令和8年)9月30日までの仕入・外注費で、2026年10月1日以後の取引からは70%控除になります(事業年度単位ではなく取引日単位で切り替わります)。50%控除になるのは2028年(令和10年)10月1日からです。当初は2026年10月から50%になる予定でしたが、令和8年度税制改正で70%に緩和されました。その後は2030年10月から30%、2031年(令和13年)10月1日以後は控除ゼロとなります。

経過措置の適用に手続きは必要ですか?

事前の届出は不要です。要件は2つで、①帳簿に「80%控除対象」など経過措置を受ける旨を記載すること、②区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書などを保存することです。

簡易課税や2割特例を使っている場合も影響がありますか?

影響ありません。簡易課税(みなし仕入率で計算)や2割特例は、実際に支払った消費税を集計しない計算方法のため、相手が未登録かどうかは納税額に関係しないのです。むしろ、未登録の仕入先が多く原則課税での負担増が大きい会社は、簡易課税に切り替えた方が有利になる場合もあります。有利判定は簡易課税と原則課税はどっちが得?業種別の早見表で即判定を、2割特例の終了時期は2割特例はいつまで使える?をご覧ください。

外注先がインボイス登録しないとどうなりますか?

登録しないこと自体に罰則はありません。ただし買い手であるあなたの会社側で、その外注費に係る仕入税額控除が本記事のスケジュールどおり段階的に縮小していきます(2026年10月から70%、最終的にゼロ)。だからこそ「登録依頼・価格協議・そのまま継続」の3択を取引先ごとに検討する必要があります。売り手側の登録判断については法人成りとインボイス登録の記事が参考になります。

税込1万円未満の少額の支払いにもインボイスは必要ですか?

基準期間(=法人は前々事業年度、個人事業主は前々年)の課税売上高が1億円以下(または特定期間の課税売上高が5,000万円以下)の事業者には「少額特例」があり、税込1万円未満の課税仕入れは、相手が未登録でも帳簿の保存だけで全額控除できます(2029年9月30日まで)。細かい経費まで経過措置の心配をする必要はありません。

個人の大家さんに払う家賃も経過措置の対象ですか?

対象です。事務所や駐車場の家賃(課税取引)の貸主がインボイス登録していない場合、その家賃に係る消費税相当額の控除も80%(2026年10月からは70%)に制限されます。※住宅の家賃はもともと非課税のため、この論点自体がありません。口座振替などで毎月の請求書を受け取らない場合は、必要事項が記載された契約書と通帳の記録をあわせて保存する方法が認められています。

まとめ|2026年10月までにやることチェックリスト

おさらいです。8割控除は2026年9月30日の取引まで。2026年10月1日からは70%控除です(50%ではありません——50%になるのは2028年10月から)。その後は2030年10月に30%へ下がり、2031年10月に控除ゼロ。あわせて、2026年10月1日以後に開始する課税期間(事業年度)からは、一の相手先につき年1億円(税込)の適用上限も始まります。

そのうえで、2026年10月1日の切替までにやることをチェックリストにまとめました。ぜひ保存してお使いください。

2026年10月までに確認すべきこと
  • 未登録の仕入先・外注先を洗い出した(支払先の登録番号の有無を確認)
  • 影響額を試算した(本記事の早見表で年間の負担増を確認)
  • 取引先ごとの対応方針を決めた(登録依頼/価格協議/そのまま継続の3択)
  • 価格協議は双方合意で進め、記録を残した(一方的な値下げ通告は独占禁止法・取適法(旧下請法)上のリスク)
  • 会計ソフトの経過措置の設定と10月切替の対応方法を確認した(対応状況はお使いのソフトの案内を確認)
  • 10月1日前後の取引の判定ルールを確認した(商品は引渡日・役務は完了日など「課税仕入れを行った時期」で80%・70%を判定)
  • 一の相手先につき年1億円(税込)超の大口仕入がないか確認した(2026年10月1日以後に開始する課税期間から、超える部分は経過措置の対象外に)
  • 原則課税のままでよいか再検討した(負担増が大きいなら簡易課税への変更も選択肢)

2割特例で申告してきた会社は、経過措置の切替とほぼ同じ時期に2割特例の終了もやってきます。こちらもあわせてチェックしておくと安心です。

「取引先にどう切り出せばいいのか」「簡易課税に変えるべきか」——このあたりの判断は、顧問サービスの中で個別にサポートしています。顧問契約やお見積もりのご検討は、お問い合わせフォームからご連絡ください。

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※本記事は、公開時点(2026年8月)の法令・制度などに基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務アドバイスではありません。実際の判断や手続きにあたっては、最新の法令をご確認ください。なお、本記事の情報に基づいて生じた損害について、当事務所は責任を負いかねます。

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