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残り少ない砂時計を心配そうに見つめるしばみ(2割特例の終了期限のイメージイラスト)

2割特例はいつまで使える?法人は決算月で終了時期が変わります|終了後にやることを税理士が解説

2026.08.17

「2割特例はいつまで使えるの?」——結論からお答えします。個人事業主は令和8年分(2026年12月31日)まで、法人は「令和8年9月30日を含む事業年度」までです。法人は決算月によって終了時期が変わり、いちばん早い9月決算の会社は2026年9月30日、いちばん遅い8月決算の会社でも2027年8月31日に終わります。

インボイス登録を機に消費税を納めることになり、これまで2割特例で申告してきた。でも、いつ終わるのか、終わったら何をすればいいのかは正直よく分からない。。。という方向けに、この記事では①全12決算月の終了時期早見表 ②終了後の3つの選択肢 ③簡易課税の届出期限(実は「申告のときまで」間に合います)まで、税理士がまとめて解説します。最後に保存版チェックリストも付けました。

特に法人の方はご注意ください。個人事業主には令和9年分・10年分の「3割特例」という次の措置がありますが、法人にはありません!終了の翌事業年度から、すぐに次の計算方法を決める必要があります。

そもそも2割特例とは?今期も使えているかをまず確認

2割特例とは、インボイス制度への登録を機に、免税事業者(=消費税の申告・納付が免除されていた事業者)から課税事業者になった方が、納付する消費税を「売上で預かった消費税の2割」にできる特例です。事前の届出は不要で、申告のときに申告書に付記するだけで選べる、とても使い勝手のよい制度です。

適用できる期間は、国税庁の表現をそのまま借りると「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」です。課税期間(=消費税の計算対象となる期間。法人は事業年度、個人事業主は暦年)という言い回しがくせもので、「2026年9月30日でスパッと終わり」ではなく、その日を含む事業年度の最後まで使えます。だから法人は決算月によって終了時期が変わるんです。次の章の早見表で確認できます。

そもそも今期、2割特例を使えていますか?

2割特例は課税期間ごとに使えるかどうかを判断します。終了日を待たずに、次のようなケースでは使えません。

  • 基準期間(=法人は前々事業年度、個人事業主は前々年)の課税売上高が1,000万円を超える課税期間。売上が伸びてきた会社は、終了日より前に2割特例を「卒業」していることがあります。
  • 資本金1,000万円以上で設立した法人など、インボイス登録がなくても課税事業者になる場合
  • 調整対象固定資産や高額特定資産の取得により納税義務の免除が制限される場合
  • 課税期間の短縮特例を受けている場合

詳しい適用条件は国税庁のインボイスQ&A(問115・問116)に整理されています。「自社が今期使えているか」があいまいな方は、まずここを確認してから読み進めてください。なお、これから法人成りしてインボイス登録をするかどうか迷っている段階の方は、法人成りしたらインボイス登録は必要?判断基準と2割特例終了後の選び方で解説しています。

2割特例はいつまで使える?【全12決算月 早見表】

覚え方はシンプルです。決算月が9〜12月の法人は「2026年のその決算期」が最後、決算月が1〜8月の法人は「2027年のその決算期」が最後。個人事業主は令和8年分(2026年1月1日〜12月31日)が最後です。自分の決算月の行を見てください。

決算月別|2割特例が使える最後の事業年度 早見表 法人は「令和8年9月30日を含む事業年度」まで(12か月決算の場合) 決算月 2割特例が使える最後の事業年度 その事業年度の消費税申告期限(原則) 1月決算2026年2月1日〜2027年1月31日(令和9年1月期)2027年3月31日 2月決算2026年3月1日〜2027年2月28日(令和9年2月期)2027年4月30日 3月決算2026年4月1日〜2027年3月31日(令和9年3月期)2027年5月31日 4月決算2026年5月1日〜2027年4月30日(令和9年4月期)2027年6月30日 5月決算2026年6月1日〜2027年5月31日(令和9年5月期)2027年7月31日 6月決算2026年7月1日〜2027年6月30日(令和9年6月期)2027年8月31日 7月決算2026年8月1日〜2027年7月31日(令和9年7月期)2027年9月30日 8月決算2026年9月1日〜2027年8月31日(令和9年8月期)2027年10月31日 9月決算2025年10月1日〜2026年9月30日(令和8年9月期)2026年11月30日 ★最初に終了 10月決算2025年11月1日〜2026年10月31日(令和8年10月期)2026年12月31日 11月決算2025年12月1日〜2026年11月30日(令和8年11月期)2027年1月31日 12月決算2026年1月1日〜2026年12月31日(令和8年12月期)2027年2月28日 個人事業主令和8年分(2026年1月1日〜2026年12月31日)2027年3月31日 ※12か月決算の法人の前提です。設立初年度や決算期変更などで12か月未満の事業年度がある場合は個別にご確認ください。 ※申告期限が土日祝に当たる場合は翌開庁日になります。消費税の申告期限延長の特例を受けている法人は1か月延長されます。 ※基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間などは、上記より前でも2割特例を使えません(本文参照)。

9月決算の会社は、全事業者の中で最初に2割特例が終了します(2026年9月30日)。しかも、後述する簡易課税の届出期限の「例外」にも関わるため、9月決算の方はこの記事を今日中に最後まで読んでください。逆にいちばん遅いのは8月決算で、2027年8月31日終了の期まで使えます。

法人は3割特例が使えません——個人は軟着陸、法人は崖

「2割特例が終わっても、また何か次の特例があるんでしょ?」——ここが、個人事業主と法人で運命が分かれるポイントです。

令和8年度税制改正で、2割特例の後継として3割特例(=納付する消費税を売上で預かった消費税の3割にできる措置)が創設されました(令和8年法律第12号として成立済み)。ただし対象は個人事業主のみ・令和9年分と令和10年分の2年間だけです。個人事業主は「2割→3割→通常の計算」と段階を踏んで着地できます。

一方、法人は3割特例の対象外です。延長もありません。2割特例が使える最後の事業年度が終わると、翌期からいきなり通常の消費税計算の世界に入ります。納付額が一気に増えるケースも多く、まさに「崖」です。だからこそ法人は、後述する「終了後の3つの選択肢」を早めに決めておく必要があります。

個人は軟着陸、法人は崖|2割特例が終わった後のちがい 3割特例は個人事業主だけ。法人に「次の特例」はありません 2026年(令和8年) 2027年(令和9年) 2028年(令和10年) 2029年(令和11年)〜 個人事業主 (暦年で判定) 2割特例 令和8年分まで(〜2026年12月31日) 3割特例(令和9年分・10年分) 売上税額の3割を納付・届出不要 令和11年分〜 簡易課税 または 原則課税 段階的にアップ=軟着陸 法人 (事業年度で判定) 2割特例 終了日は決算月により2026年9月30日〜2027年8月31日 崖:次の特例はなし 翌事業年度から、すぐに 簡易課税 または 原則課税 簡易課税にするなら届出が必要(次章) ※バーの高さは納付税額の水準のイメージです。実際の納税額は業種・売上・仕入の内容によって変わります。 ※3割特例=令和8年度税制改正(令和8年法律第12号)で創設。基準期間の課税売上高1,000万円以下などの要件があります。

3割特例の詳しい要件や、令和8年度の消費税改正の全体像は消費税の改正ポイントを解説|プラットフォーム課税の導入とインボイス経過措置の見直しで解説しています。個人事業主の方はこちらもどうぞ。

2割特例終了後の3つの選択肢|簡易課税・原則課税・免税に戻る

2割特例が終わった後の道は3つです。まず全体像を図で押さえてください。

2割特例が終わったら|3つの選択肢と手続き 2割特例が使える最後の課税期間(事業年度)が終了 ① 簡易課税 要件 基準期間の課税売上高が 5,000万円以下 手続き 消費税簡易課税制度選択届出書 を税務署へ提出 期限 適用したい期の確定申告期限まで (2割特例利用者の特例・次章) 注意 いったん選ぶと原則2年間は 継続適用(2年縛り) ② 原則課税(本則課税) 要件 なし。何も届出しなければ 自動的にこちら(※) 手続き 不要(日々の税区分の記帳が そのまま申告に直結) 特徴 還付を受けられるのは 原則課税だけ 注意 未登録の仕入先分の控除は 80%→70%へ(令和8年10月〜) ③ 免税事業者に戻る 要件 基準期間の課税売上高が 1,000万円以下 など 手続き 登録取消届出書を税務署へ提出 期限 翌課税期間の初日から起算して 15日前の日まで 注意 インボイスを発行できなくなる (取引先への影響を要検討) ※過去に簡易課税制度選択届出書を提出したことがある場合は、原則課税ではなく簡易課税が適用されます。 ※どの道が有利かは業種・数字によって変わります。有利不利の検討は本文中の関連記事をご覧ください。

①簡易課税|みなし仕入率でざっくり計算する方式

簡易課税とは、実際の仕入や経費の金額に関係なく、売上で預かった消費税にみなし仕入率(=業種ごとに「仕入はこれくらいあるはず」とみなす割合。第1種の卸売業90%から第6種の不動産業40%まで6区分)を掛けて、仕入税額控除(=支払った消費税を、自社が納める消費税から差し引く仕組み)を計算する方式です。基準期間の課税売上高が5,000万円以下で、届出書を提出した事業者が使えます。

売上の集計だけで消費税が計算できるため事務負担が軽く、2割特例からの移行先として最有力の選択肢です。ただし、いったん選ぶと原則2年間は継続適用(いわゆる2年縛り。詳しくはFAQで)という縛りがあります。簡易課税の仕組みをマンガでざっくりつかみたい方はしばみの奮闘記!その①〜簡易課税ってなに?〜もどうぞ。

②原則課税(本則課税)|何もしなければ自動的にこちら

原則課税(本則課税とも呼ばれます)は、売上で預かった消費税から、実際に支払った消費税を差し引いて納付額を計算する、消費税本来の方式です。何も届出を出さなければ、2割特例終了後は自動的に原則課税になります(過去に簡易課税の届出を提出したことがある場合を除きます)。「知らないうちに原則課税になっていて、申告の直前に納税額を見てびっくり。。。」が典型的な事故パターンです。

原則課税の強みは、多額の設備投資をした期や輸出が中心の会社などで還付(=支払った消費税の方が多いときに、差額が戻ってくること)を受けられる唯一の方式であることです。一方で注意点もあります。インボイス登録をしていない仕入先への支払いは、仕入税額控除が全額はできず、経過措置により控除できる割合が80%から70%へ下がります(令和8年10月1日から)。2割特例の終了とほぼ同時にやってくる「ダブルの変化」です。この経過措置の詳細はインボイス登録していない事業者から消費税を請求されたら?支払う必要はある?で解説しています。

③免税事業者に戻る|登録取消は「15日前ルール」に注意

基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら、インボイス登録そのものをやめて免税事業者に戻る選択肢もあります。手続きは「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(登録取消届出書)の提出で、期限は翌課税期間の初日から起算して15日前の日まで。これを過ぎると、免税に戻れるのが1年遅れます。個人事業主が令和9年(2027年)から免税に戻るなら、2026年12月17日が実務上の期限です。法人も同じく「翌事業年度の初日から起算して15日前の日」が期限で、決算月によって日付が変わります。

ただし免税に戻ると、インボイスを発行できなくなります。取引先が事業者中心の場合、先方の仕入税額控除に影響するため、取引関係をふまえたビジネス判断が必要です。また、免税に戻れるかどうかは基準期間の課税売上高のほか、過去に課税事業者選択届出書を提出しているかどうかなどでも変わりますし、登録した時期によっては登録から2年間は免税に戻れない場合(登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までは課税事業者が続くルール)もある、少し複雑な判定です。この道を検討する場合は慎重にご確認ください。

簡易課税の届出は「申告のときまで」間に合います|2割特例を使った事業者だけの特例

「簡易課税にするなら、期が始まる前に届出が必要なんでしょ?うちはもう期が始まってるから間に合わないじゃん。。。」と思った方、ご安心ください。2割特例を使ってきた事業者には、届出期限の大きな特例があります。ここがこの記事でいちばん大事な章です。

原則:簡易課税の届出は「期が始まる前」まで

通常のルールでは、消費税簡易課税制度選択届出書は、適用を受けたい課税期間の初日の前日(=期が始まる前)までに提出しなければなりません。期が始まってからでは、その期は簡易課税にできないのが原則です。

特例:2割特例を使った事業者は「翌期の確定申告期限まで」でOK

ところが、2割特例(や3割特例)の適用を受けた事業者が、その翌課税期間から簡易課税を使いたい場合は、その翌課税期間に係る確定申告書の提出期限までに、「その課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨」を記載した届出書を提出すればよいとされています。この場合、その課税期間の初日の前日に提出したものとみなされます(国税庁インボイスQ&A 問117〈令和8年4月改訂〉。根拠は平成28年改正法附則51条の2第6項・51条の3第5項)。

これが実務でどれだけありがたいか。期が終わって申告作業をするときに、原則課税と簡易課税の両方で数字を計算してみて、有利な方を選んでから届出できるということです。「事前にどちらか賭けて決める」必要がありません。ざっくり言うと、先ほどの早見表の「消費税申告期限」の1年後(=翌期の申告期限)が届出の締め切りです。

具体例で確認しましょう。

  • 3月決算法人:令和9年3月期(〜2027年3月31日)まで2割特例 → 翌期の令和10年3月期から簡易課税にしたい → 届出期限は2028年5月31日(令和10年3月期の確定申告期限)
  • 個人事業主:令和8年分まで2割特例 → 令和9年分から簡易課税にしたい → 届出期限は2028年3月31日(令和9年分の確定申告期限)。令和9年分・10年分は3割特例を使い、令和11年分から簡易課税にする場合は2030年3月31日(令和11年分の確定申告期限。原則の日付で、日曜のため実際は翌開庁日の2030年4月1日)まで

例外:令和8年9月30日以前に終わる期から簡易にしたい場合——9月決算法人は2026年9月30日まで

この特例には例外があります。簡易課税を適用したい課税期間が令和8年9月30日以前に終了する場合は、「その課税期間中」に届出書を提出しなければなりません。しかもこの「期間中」の期限は、末日が土日祝でも延びません。

この例外に当たるのは、決算期末が令和8年9月30日以前に到来する事業年度から簡易課税にしたい法人です。具体的には、9月決算法人が令和8年9月期(2025年10月1日〜2026年9月30日)から適用したい場合の届出期限は2026年9月30日、8月決算法人が令和8年8月期(2025年9月1日〜2026年8月31日)から適用したい場合は2026年8月31日です。たとえば「基準期間の課税売上高が1,000万円を超えて、今期はもう2割特例が使えない」という会社がこれに当たります。期限が目前の方は最優先で動いてください。

先に届出を出していても、最後の期は2割特例を選べます

「じゃあ早めに簡易課税の届出だけ出しておこうかな。でもそうすると、最後の期に2割特例が使えなくなるのでは?」——大丈夫です。簡易課税の届出を提出済みでも、2割特例が使える課税期間は、申告のときにどちらか有利な方を選べます(2割特例は申告書に付記するだけで適用できるため)。「とりあえず届出を出しておいて、最後の期は申告時に判断する」という安全策も取れます。

簡易課税の届出はいつまで?|2割特例を使った事業者の特例 出典:国税庁インボイスQ&A 問117(令和8年4月改訂) 【原則】通常の事業者 簡易課税を適用したい課税期間が 始まる前日までに届出書を提出 【特例】2割特例・3割特例を使った事業者 適用したい課税期間(=特例を使った期の翌課税期間)の 確定申告期限までの届出でOK(前日提出とみなし) 【例外】適用したい課税期間が令和8年9月30日以前に終了する場合 → その課税期間中に提出が必要(末日が土日祝でも期限は延びません) 例1|3月決算法人(特例の基本パターン) 令和9年3月期=最後の2割特例 2026年4月1日〜2027年3月31日 令和10年3月期=簡易課税にしたい期 2027年4月1日〜2028年3月31日 届出期限 2028年5月31日 (令和10年3月期の確定申告期限) 申告作業で原則課税と簡易課税の数字を 見てから提出してもOK 例2|9月決算法人が令和8年9月期から簡易課税にしたい場合(例外パターン) 令和8年9月期=簡易課税にしたい期 2025年10月1日〜2026年9月30日(令和8年9月30日以前に終了) 届出期限 2026年9月30日 期の中(期間中)に提出が必要 ※例2は「基準期間の課税売上高が1,000万円を超えて、令和8年9月期は2割特例が使えない」ようなケースです。 ※申告期限の延長特例を受けている法人は、延長後の期限まで有効です。申告期限が土日祝の場合は翌開庁日になります。 ※個人事業主が令和9年分から簡易課税にする場合の届出期限は2028年3月31日(令和9年分の確定申告期限)です。

この章の内容は、国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問117(令和8年4月改訂)に基づいています。改訂前の「翌課税期間中に提出」という古い情報のままの解説記事も見かけますので、届出期限は必ず最新の情報で確認してください。

納税額はどう変わる?【試算例】

では、2割特例が終わると納税額はどれくらい変わるのでしょうか。試算例で見てみます。前提は、課税売上高800万円(税抜)・すべて標準税率10%(売上で預かった消費税80万円)・軽減税率や輸出はなし、とします。

計算方法納付税額(試算例)計算のしかた
2割特例16万円80万円 × 20%
3割特例(個人事業主のみ・令和9年分/10年分)24万円80万円 × 30%
簡易課税(第5種・サービス業)40万円80万円 −(80万円 × みなし仕入率50%)
簡易課税(第1種・卸売業)8万円80万円 −(80万円 × みなし仕入率90%)
原則課税(本則課税)仕入・経費の実額次第80万円 − 実際に支払った消費税
試算例:課税売上高800万円(税抜)・すべて標準税率10%の場合。実際の納税額は売上・仕入の内容により変わります。

第5種に該当するサービス業の場合(飲食店業は第4種など、業種によって区分が異なります)、2割特例の16万円が簡易課税では40万円と、納税額が2.5倍になります。「終了を知らずに資金繰りを組んでいたら、申告時に想定外の納税。。。」を避けるためにも、早めの試算が大事です。一方で第1種の卸売業なら、簡易課税は8万円と2割特例より少なくなる逆転もあります(みなし仕入率90%のため)。ちなみに第2種の小売業(みなし仕入率80%)なら、80万円−64万円=16万円と、この試算例では2割特例と同額です。2割特例はもともと「みなし仕入率80%の簡易課税と同じ計算構造」なので、小売業の方は簡易課税に移行しても納税額の水準が大きくは変わりません。

このように、業種と数字によって答えが変わります。自社の数字で試算したい方は、当事務所の顧問サービスもご覧ください。顧問契約をいただければ、御社の数字での試算を含めた個別のアドバイスが可能です。お問い合わせはお気軽にどうぞ。

よくある質問(FAQ)

2割特例はいつまで使えますか?

個人事業主は令和8年分(2026年1月1日〜12月31日)まで、法人は「令和8年9月30日を含む事業年度」までです。法人は決算月で変わり、9月決算なら2026年9月30日終了の期、3月決算なら2027年3月31日終了の期が最後です。全12決算月の早見表は本文をご覧ください。

2割特例が終了した後は、何を選べばいいですか?

選択肢は「簡易課税」「原則課税」「免税事業者に戻る」の3つです。何も届出をしなければ自動的に原則課税になります(過去に簡易課税の届出を提出している場合は簡易課税)。どれが有利かは業種・数字によって変わるため、簡易課税と原則課税の業種別の早見表の記事で確認してください。

3割特例は法人も使えますか?

使えません。3割特例は個人事業主のみが対象で、令和9年分・令和10年分の2年間の措置です(令和8年法律第12号)。法人は2割特例が終了した翌事業年度から、簡易課税か原則課税かを選ぶ必要があります。

簡易課税の届出はいつまでに出せばいいですか?

2割特例を使ってきた事業者は、簡易課税を適用したい課税期間の確定申告期限までに届出できます(国税庁インボイスQ&A問117・令和8年4月改訂)。ただし、適用したい課税期間が令和8年9月30日以前に終了する場合は「その課税期間中」の提出が必要で、9月決算法人が令和8年9月期から適用したい場合は2026年9月30日が期限です。

免税事業者に戻ることはできますか?

基準期間の課税売上高が1,000万円以下などの要件を満たせば可能です。登録取消届出書を「翌課税期間の初日から起算して15日前の日」までに提出します。ただし、インボイスを発行できなくなるため、取引先への影響を含めたビジネス判断が必要です。過去に課税事業者選択届出書を提出している場合は追加の手続きも必要になります。

簡易課税の「2年縛り」とは何ですか?

簡易課税は、いったん選択すると原則として2年間継続して適用した後でなければやめられないルールです。やめて原則課税に戻すには「簡易課税制度選択不適用届出書」の提出も必要です。近い将来に大きな設備投資(=還付の可能性)を予定している場合は、簡易課税を選ぶ前に慎重に検討してください。

納税額が増えると、中間申告も必要になりますか?

前の課税期間の確定消費税額(国税分)が48万円を超えると、翌期から中間申告(=期の途中で、税金の一部を先に納める手続き)が必要になります。2割特例の終了で納税額が増えると、その翌期から中間申告が始まるケースがあります。回数の判定や納付期限は決算月別 法人の税務 年間スケジュールで確認してください。

決算月を変更すれば、2割特例を長く使えますか?

決算月の変更によって適用期間が変わる可能性は制度上ありますが、当事務所では、2割特例のためだけに実態を伴わない決算期変更を行うことはおすすめしていません。決算月は取引や資金繰りの実態に合わせて決めるべきものですし、変更には株主総会の決議や届出などの手間もかかります。

まとめ|保存版・2割特例終了チェックリスト

最後に、2割特例の終了までに確認すべきことをチェックリストにまとめました。上から順に「対応済みか」を確認していけば、漏れを防げます。印刷やスクリーンショットでの保存にもどうぞ。

2割特例の終了までに確認すべきこと

法人(決算月で期限が変わります)

  • 早見表で「2割特例が使える最後の事業年度」を特定した(決算月9〜12月→2026年の決算期/1〜8月→2027年の決算期)
  • そもそも今期使えているか確認した(基準期間の課税売上高が1,000万円以下か)
  • 終了後の道を決めた(簡易課税/原則課税/免税に戻る)※何もしなければ原則課税
  • 簡易課税にする場合:消費税簡易課税制度選択届出書を提出した(期限=適用したい期の確定申告期限まで。決算期末が令和8年9月30日以前の期から適用したい場合はその期末まで=9月決算×令和8年9月期なら2026年9月30日)
  • 免税に戻る場合:登録取消届出書を提出した(期限=翌事業年度の初日から起算して15日前の日まで)
  • 会計ソフトの消費税設定(課税方式・事業区分・税区分)を新しい期の期首から切り替えた
  • 納税額の変化を試算し、納税資金を準備した

個人事業主

  • 2割特例は令和8年分(2026年12月31日)まで——2027年3月31日期限の申告が最後の2割特例申告
  • 令和9年分・10年分は3割特例が使える(届出不要・申告時に選択。要件あり)
  • 令和11年分から簡易課税にする場合の届出期限は原則2030年3月31日=日曜のため実際は翌開庁日の2030年4月1日(3割特例を使わず令和9年分から簡易課税にする場合は2028年3月31日)
  • 免税に戻る場合:令和9年から戻るなら登録取消届出書を2026年12月17日までに提出(基準期間の課税売上高1,000万円以下かも確認)

「うちはどれを選ぶのが正解なんだろう。。。」と迷ったら、決算月と直近の売上・仕入の数字さえあれば、方向性はすぐに整理できます。当事務所では、届出のスケジュール管理から簡易課税・原則課税の試算まで一貫してサポートしています。顧問契約をいただければ、御社の状況に応じた個別アドバイスが可能です。ぜひ顧問サービスのご案内をご覧ください。ご相談はお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。営業時間ベースで24時間以内に返信しています。

関連記事

※本記事は、公開時点(2026年8月)の法令・制度などに基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務アドバイスではありません。実際の判断や手続きにあたっては、最新の法令をご確認のうえ、税理士など専門家にご相談ください。なお、本記事の情報に基づいて生じた損害について、当事務所は責任を負いかねます。

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